相談・消費生活
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2024年02月20日掲載
消費者庁では、高齢者や障害者など判断力が不十分な方の消費者被害を防止するため、平成26年に消費者安全法を改正し、地域での見守りを行うための組織として「消費者安全確保地域協議会」が設置できると規定しました。
消費者被害の情報が消費生活センターにつながるまで (PDF 452KB)
富士市消費者安全確保地域協議会における地域の連携イメージ (PDF 48KB)
「富士市消費者安全確保地域協議会」の構成員である「富士市消費生活協力団体」は、消費者安全法に基づいて富士市が委嘱する、市内に事務所等を有する民間団体・事業者です。消費者の安全を確保するために、消費者教育や啓発、市への情報提供など、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行います。詳細は、以下のウェブページをご覧ください。
市民安全課市民相談担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp