相談・消費生活
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2021年11月19日掲載
消費者庁では、高齢者や障害者など判断力が不十分な方の消費者被害を防止するため、平成26年に消費者安全法を改正し、地域での見守りを行うための組織として「消費者安全確保地域協議会」が設置できると規定しました。
消費者被害の情報が消費生活センターにつながるまで
(Word 176KB)
富士市消費者安全確保地域協議会における地域の連携イメージ
(PDF 73KB)
講演内容
・消費者被害の早期発見、被害拡大の防止、福祉サービスへの円滑な移行など、協議会の意義と活動内容
・見守りが必要と思われる方のリストを活用した、先進都市の活動事例
・徳島県内においてモデルプロジェクトとして実施された取組の紹介(支援者の見守りスキル向上、消費者被害当事者の「気づく力」の向上を図る講座、福祉実務担当者向けのスキルアップ講座など)
※徳島県では、24市町村のすべてにおいて消費者安全確保地域協議会が設置されています。
講演のほか、富士市消費生活センター相談員より、日ごろ受け付けている相談のなかから、地域包括支援センターなど協議会構成団体との連携による相談事例の紹介を行いました。
市民安全課市民相談担当(市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2750
ファクス:0545-51-0367
メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp