2024年06月01日掲載
世代交代や居住者の転居などで空き家が増加し、放置された空き家が近所に悪影響を及ぼすなどの問題が多発しています。空き家問題は決して人ごとではありません。突然降りかかるかもしれない空き家問題に対処できるよう、この機会に空き家について考えてみましょう。
次のような場合などに、空き家が発生することがあります。
空き家の管理は所有者の責任です。所有者になったら、適正に管理しなければなりません。
「自分は大丈夫」と思っていませんか?(空き家管理チェックリスト)(国土交通省)
(PDF 303KB)
管理を怠り、倒壊のおそれのある空き家
写真出展
国土交通省住宅総合整備課
「空家の現状と問題について」
放置によって損傷が進むと、補修・修繕をすることになり、かえってお金がかかることがあります。
また、庭の草木の管理をしないでいると景観が悪くなるだけでなく、ごみを不法投棄される可能性があり、衛生面の悪化も懸念されます。さらには、防犯の面も悪化し、放火などの危険性が生じます。
そのため、空き家は放置せず適切な対応をとってください。
所有者の責任を問われることがあります。
瓦や建物の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりすることで、他人への危害や、建物や自動車などに損害があった場合は、民法による損害賠償請求を受ける可能性があります。
土地、建物の登記が本来の所有者になっているか確認してください。
また、空き家になってから家族や親族間の話し合いを始めるのではなく、あらかじめ相続に関しての取り決めを明確にしておくと安心です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」平成27年5月施行
この法律により、空き家の持ち主の責務が明確になり、「管理不全空家等」「特定空家等」に指定され、助言や指導に従わず勧告の対象となった場合、固定資産税や都市計画税の住宅用地特例の対象から外れ、税額が上がります。
さらに、命令に違反した場合、50万円以下の過料を科せられる場合があります。なお、管理責任は所有者だけでなく、相続人にも及びます。
管理不全空家等とは、適正に管理されず、次のいずれかの状態にある空家等で市が認定したもの(空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもの)です。
・倒壊等保安上危険となるおそれ
・衛生上有害となるおそれ
・景観を損なっている
・生活環境保全のため不適切
特定空家等とは、管理不全空家等のうち、著しい悪影響を及ぼす状態であるとして市が認定したもの(空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもの)です。
空き家の管理は所有者の責任です。しかしながら、管理が大変、と何も対処しなければ、ますます状況が悪化し、隣近所にご迷惑がかかることになります。
市は、富士市シルバー人材センターと協力して、空き家の適正管理を推進しています。シルバー人材センターが空き家管理サービス事業として、見回り・除草・植木の剪定など空き家の心配事を確認して、状態の報告をする管理サービス事業を行っています。
「大丈夫ですか?空き家の管理」(チラシ)
(PDF 666KB)
自分が空き家の所有者になる前に考えておかなければならないことや、空き家の所有者になってしまってからの適正な管理等に関する空き家管理ガイドを作成しました。
空き家管理ガイド
(PDF 513KB)
富士市空家等対策計画 後期計画
(PDF 4906KB)
住宅政策課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
メールアドレス:to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp