現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > 空き家 > 住宅をお持ちのみなさまへ > 富士市空き家利活用支援補助金
ページID:728
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
富士市空き家利活用支援補助金
制度概要
空き家の利活用のため、地域の活性化に繋がる空き家の改修工事に対し補助金を交付します。
空き家利活用探訪
空き家が地域で楽しめるホームコンサート会場に変身
富士市空き家利活用支援補助金を利用した物件を紹介します
対象要件
対象となる空き家
富士市内にある、おおむね1年以上、空き家となっている一戸建ての住宅で以下の条件に該当すること
- (1)都市計画法及び建築基準法等の法律に違反しないこと
- (2)耐震性が確保されているか、改修工事と共に耐震補強工事を行うこと
- (3)政治、宗教等の活動に利用しないこと
対象者
- 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税など)を滞納していないこと
- 賃借人にあっては、空き家の所有者から改修工事を行うことの承認を得ていること
- 改修工事の完了後、5年間、地域活性化施設又は地域活性化提案施設を運営すること
対象地域
市内全域
対象となる経費
空き家を地域活性化施設又は地域活性化提案施設として利用するため必要な改修工事等に係る以下の経費
- 内外装等の改修工事に係る経費
- 給排水、電気又はガス設備の改修工事に係る経費
- 耐震改修工事に係る経費
- 改修工事等に係る設計及び工事監理に係る経費
地域活性化施設
地域活性化のために地域交流、子育て、健康福祉、文化交流に係る事業を実施する施設
<地域交流> 集会場、地域サロン、NPOの拠点 等
<子育て支援> 子ども支援施設、児童クラブ、子ども食堂 等
<健康福祉支援> 高齢者支援施設、障がい者支援施設 等
<文化交流> 展示スペース、ミニ図書館、手工芸の教室 等
地域活性化提案施設
申請者が提案した事業を行うことで、地域の活性化に繋がる施設であることを市が認めたもの
コワーキングスペース、アート・イン・レジデンス、民泊 等
補助額
最大100万円
区分 | 補助率 |
---|---|
地域活性化施設 | 3分の2 |
地域活性化提案施設 | 2分の1 |
実施期間
2023年4月1日から2026年3月31日まで
注意事項
- 工事着手前に申請が必要となります。
- 改修工事の完了後、活動状況を毎年9月末までに報告してください。
制度の詳細
制度の詳細については、富士市空き家利活用支援補助金交付要綱をご覧ください。
申請方法
空き家利活用計画と必要書類(下記の申請手順を参照)を住宅政策課(市役所7階)に提出してください。
※必ず、工事着手前に、申請をお願いします。申請前に工事に着手すると、補助金の対象になりません。
申請の方法の詳細につきましては下記の申請手順をご覧ください。