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都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定制度について
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が制定され、平成24年12月4日に施行されました。これに伴い、低炭素建築物の認定制度がスタートしました。
この認定制度は、市街化区域において低炭素化のための措置が講じられた建築物の建築等をする場合、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定申請をして、基準を満たしていれば認定を受けることができます。
● 住宅については、税制上の優遇が受けられます。(所得税の減税、登録免許税の税率引下げ)
● 容積率の緩和措置が適用されます。
※ 認定制度の詳しい内容は、下の関連リンクをご覧ください
低炭素建築物の認定制度の概要(パンフレット) (PDF 4618KB)
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号から第3号の規定に適合すること。
【第1号】
外皮性能及び、一次エネルギー消費量を指標とした省エネルギー性能が、基準を満たしていること。
【第2号】
「都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針」に照らして適切であること。
【第3号】
資金計画が適切であること。
事前に登録建築物調査機関において、低炭素建築物新築等計画の技術的審査を受けることができます。また、申請しようとする建築物又は部分が住宅のみの用途に供する場合は、登録住宅性能評価機関で技術的審査を受けることができます。(技術的審査を市で受けることも可能です。)
建築物の工事着手前までに、認定の申請をしてください。
【申請に必要な書類】
● 低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第5号)
● 設計内容説明書
● 各種図面、計算書等(評価内容のとおり設計されていることが確認できる書類)
● 審査機関による適合証(事前に、審査機関の技術審査を受けた場合に添付)
● 手数料計算書(第1号様式)
※容積率緩和の適用を受ける場合は、建築確認申請の前に低炭素建築物の認定を受ける必要があります。
※低炭素建築物の認定を受けた場合、省エネ法の届出をしたものとみなされます。
書類審査により認定基準に適合している場合、低炭素建築物認定通知書が発行されます。
工事完了後すみやかに、工事完了報告書に必要書類を添付して市に提出してください。
【完了報告に必要な書類】
● 工事完了報告書(第2号様式)
● 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(第3号様式)
● 工事実施状況を写した写真(上記の確認書の照合内容欄の項目に関する写真)
● 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項)
工事完了報告書(第2号様式) (Word 17KB)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(第3号様式) (Word 23KB)
低炭素建築物の認定申請手数料については、下の「認定申請手数料一覧」をご確認ください。
申請時にはさらに下の「手数料計算書(第1号様式)」に必要事項をご記入の上、申請書と合わせてご提出ください。
認定申請手数料一覧 (PDF 42KB)
手数料計算書(第1号様式) (PDF 62KB)
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
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ファクス:0545-53-2773
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