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バリアフリー法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について

概要

 この法律は、高齢者、障害者の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、公共交通機関の旅客施設や車両、道路、駐車場、公園、建築物の構造や設備の改善、一定の区域における旅客施設、建築物やこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進して、高齢者、障害者の移動や施設利用の利便性、安全性を向上させることを目的とした法律です。

 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

努力義務と適合義務

 バリアフリー法では、バリアフリー化の義務付け措置の対象として、多数の者が利用する学校、事務所などを【特定建築物】と定め、そのうち誰もが日常利用する建築物や老人ホームなどを【特別特定建築物】と定めています。

※【特定建築物】と【特別特定建築物】の内容については、下記リンクをご覧ください。

(図解)バリアフリー化の義務付け措置の概要

努力義務

 【特定建築物】について、新築、増築、改築、用途変更、修繕または模様替えを行う建築主等は、「建築物移動等円滑化基準」に適合するよう努めなければなりません。

適合義務

 【特別特定建築物】のうち、2,000平方メートル以上のものについて、新築、増築、改築または用途変更を行う建築主等は、バリアフリー化のための必要な基準「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。また、これらの既存の建築物に対しても基準に適合するよう努めなければなりません。
 確認申請を提出する際には、適合の場所が分かる図面と下記のチェックリストを添付してください。

認定制度

 【特定建築物】で、新築、増築、改築、用途変更、修繕または模様替えをして、バリアフリー化のための誘導すべき基準「建築物移動等円滑化誘導基準」(下記よりダウンロード可)に適合しようとする建築物の建築主は、計画の認定を受け、さまざまな特例や支援措置計画の認定を受けることができます。認定の申請は、建築指導課までお願いします。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2791 
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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