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物置・車庫等に対する課税について


 物置や車庫(プレハブを含む)であっても、建物として認められるもの(屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着した構造物)については、固定資産税・都市計画税の課税対象となります。下に掲げる例をご覧ください。

※ 建物として認められなくても、事業の用に供している場合、償却資産として固定資産税の課税対象となります。詳しくは「償却資産の主な種類」をご覧ください。

建物として認められるものの例

  • 屋根があり、3方向以上に壁があり、土地に定着しているもの
  • コンクリートブロックであっても基礎がまわっているもの

(写真)建物として認められるもののイメージ

建物として認められないものの例

  • コンクリートブロック等を四隅に置いて、その上に設置してあるもの

(写真)建物として認められないもののイメージ

評価額・税額について

 「課税の対象となる家屋とその評価額・税額について」をご覧ください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

資産税課 家屋担当(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2744
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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