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軽自動車税(種別割)の減免について

2024年04月01日掲載

要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。申請期限は毎年納期限と同じ日です。


要件は以下の2つの見出しでこのページに掲載しています。

  1. 障害を持つ方の減免について
  2. その他の減免について

手続きの場所(令和6年度)

期間中(5月7日(火曜日)から5月31日(金曜日)まで)の平日

場所 富士市役所3階南側 市民税課
時間 午前8時30分から午後5時15分まで

1.障害を持つ方の減免について

身体に障害をもつ方や精神に障害をもつ方で、一定の条件を満たす方の所有する軽自動車等(18歳未満の方や精神障害者の方の場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等を含みます)については、1名につき1台に限り減免を受けることができます。

対象となる障害の部位と等級について

対象となる障害の部位と等級については、以下のリンク先をご確認ください。

注意事項

普通自動車(自動車税)の減免やタクシー助成券などと重複して受けることはできません。

手続きの方法

軽自動車税の納期限までに、市民税課の窓口で減免申請をしてください。

申請に必要な書類
  • 障害を有することを証明する手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など。複数お持ちの方は全てお持ちください。)
  • 運転者の運転免許証
  • 納税通知書
  • マイナンバーカード又は通知カード
  • 【障害をお持ちの方と運転者の住所が異なる場合】常時介護証明書

常時介護証明書の発行窓口
 身体、知的障害の方 障害福祉課 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151
 精神障害の方 県富士健康福祉センター 電話:0545-65-2155 ファクス:0545-65-2288

2.その他の減免について

以下の軽自動車は減免対象となります。

  • 公的扶助などにより運営されている第1種社会福祉事業を行う法人が事業の目的に使用する車両や、自主防災会の消防車両など、公益のため直接専用するもの
  • 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有するもの
  • 車いす移動車など、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの
  • 災害があった場合において、特に減免を必要とする者が所有するもの

など

手続きの方法

軽自動車税の納期限までに、市民税課の窓口で減免申請をしてください。

申請に必要な書類
  • 納税通知書
  • 【公益法人等が公益に直接専用する場合】定款や規約の写し等
  • 【生活保護法による場合】生活保護受給証明書(発行窓口 生活支援課)
  • 【車両の構造による場合】所有者、使用者、使用の本拠の位置、車体の形状が分かる資料(車検証や自動車検査証記録事項の写し等)
  • 【車両の構造による場合】車両の構造とナンバープレートが判別できる写真

お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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