富士市税条例の改正により、収益事業を行っていない公益社団法人及び公益財団法人やそれに類する法人について、令和5年度課税分から課税免除となります。
これにより、収益事業を行っていない場合、税申告並びに減免申請の必要がなくなりました。
課税免除の案内チラシ
課税免除の案内チラシ
(PDF 177KB)
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp