富士市税条例の改正により、収益事業を行っていない公益社団法人及び公益財団法人やそれに類する法人について、令和5年度課税分から課税免除となります。 これにより、収益事業を行っていない場合、税申告並びに減免申請の必要がなくなりました。
チラシ (PDF 177KB)
マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2735ファクス:0545-53-0974メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp