ふるさと納税は、指定制度で認められた都道府県、市区町村に対する寄附が対象となります。
東日本大震災義援金などに係る寄附金は、ふるさと納税に該当する場合があります。
富士市へのふるさと納税については、次のリンクをご覧ください。
静岡県が条例で定める寄附金は、次のリンクをご覧ください。
富士市が条例で定める寄附金は次のとおりです。
区分 | 条件 |
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財務大臣が指定した寄附金 (国立大学法人、公立大学法人などへの寄附金) |
富士市内に事務所を有する法人又は 団体に対する寄附金に限る |
・独立行政法人への寄附金 ・一定の地方独立行政法人への寄附金 ・自動車安全運転センターなどへの寄附金 ・公益社団法人、公益財団法人への寄附金 (特定公益増進法人の認定を受けた特例民法法人を含む) ・特定公益増進法人の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄附金 (学校入学に関して支出した寄附金は除く) ・社会福祉法人への寄附金 ・更生保護法人への寄附金 ・認定NPO法人への寄附金 |
富士市内に事務所を有する法人に対する寄附金に限る |
所得税の確定申告書の提出が必要です。作成した確定申告書とともに寄附金受領書等証明書を添付し、所轄の税務署へ提出してください。
確定申告書を提出した場合には、富士市への「市民税・県民税申告書」の提出は必要ありませんが、市民税・県民税での控除を希望する場合は、必ず確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にあります寄附金税額控除欄の各区分にご記入ください。
市民税・県民税申告書を作成の上、寄附金受領書等証明書(コピー可)を添付し、富士市へ提出してください。
市民税・県民税からの控除額 = 基本控除額 + 特例控除額(注1)+申告特例控除額(注2)
注1 ふるさと納税についてのみ加算され、限度額は所得割の額(調整控除後)の20%です。
注2 ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合のみ加算されます。
基本控除額
( 寄附金の合計額(注3) - 2千円 ) × 10% (注4)
注3 ふるさと納税とそれ以外の寄附金との合計額です。この合計額は、総所得金額等の合計額の30%が限度となります。
注4 静岡県・富士市が条例で指定する寄附金の場合は、静岡県が指定した寄附金の場合は4%、富士市が指定した寄附金の場合は6%、静岡県と富士市双方が指定した寄附金の場合は10%です。
特例控除額
市:( ふるさと納税の合計額 - 2千円 ) × ( 90% - 割合(注5) ) ×5分の3(1円未満切上)
県:( ふるさと納税の合計額 - 2千円 ) × ( 90% - 割合(注5) ) ×5分の2(1円未満切上)
申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度適用時のみ)
市:市特例控除額×特例割合(注5)(1円未満切上)
県:県特例控除額×特例割合(注5)(1円未満切上)
注5 特例控除額算出で使用する割合と申告特例控除額算出で使用する特例割合については以下のリンクをご覧ください。
特例控除額算出で使用する割合と申告特例控除額算出で使用する申告割合
(PDF 29KB)
平成27年4月以降の寄附から、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。ただし、6団体以上の自治体に対して寄附を行った場合は、この制度は適用されませんので、確定申告をする必要があります。
次の条件を全て満たす場合、ワンストップ特例の適用を受けることができます。
所得税の寄附金控除と市民税・県民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、領収書または寄附金受領書等証明書を添付し、改めてふるさと納税分も含めた内容で所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)を行ってください。
また、確定申告が不要とされている人が市民税・県民税の申告を行う場合においても、領収書または寄附金受領書等証明書を添付し控除の適用を受けることができます。ただし、市民税・県民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)だけとなります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度については、以下の総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp