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更新日:2025年5月15日

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目次

 

個人の市民税・県民税・森林環境税の特別徴収-納期の特例-について

納期の特例とは

納期の特例とは、通常の特別徴収の場合、従業員の毎月の給与から税額を徴収し、翌月の10日(10日が土曜・日曜・祝休日の場合には翌営業日)までに年12回納入いただくことになりますが、納期の特例を申請して市の承認を受けることにより、年12回の納入を年2回とし、まとめて納入することができる制度です。(ただし、従業員の給与からの徴収は毎月行っていただきます。)年2回の場合、12月10日及び6月10日(10日が土曜・日曜・祝休日の場合にはその翌営業日)が納期限となります。
※納期の特例を適用するには、受給者が常時10人未満であることが必要です。

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第一担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974