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更新日:2025年5月15日

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目次

 

公的年金からの特別徴収制度について

公的年金からの特別徴収制度

公的年金受給者の納税の手間が省かれるとともに、市町村における徴収事務の効率化を図るため、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から市民税・県民税・森林環境税の特別徴収を行う制度が導入されました。

対象となる人

市民税・県民税・森林環境税の納税義務者のうち、次の全ての条件に該当する人が特別徴収の対象となります。

  • 前年中に公的年金等の支払を受けた人
  • 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円以上で介護保険料の特別徴収がされる人

※上記の条件に該当していても、特別徴収とならない場合があります。

対象となる年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢または退職を支払事由とする老齢等年金給付)
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金 など

対象となる税額

公的年金等に係る市民税・県民税の所得割額、均等割額及び森林環境税

徴収月と徴収方法

徴収月

公的年金の支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)

徴収方法

  • 特別徴収初年度(徴収が開始される年度)
    公的年金等に係る市民税・県民税・森林環境税額の半額を2回に分けて6月、8月にご自身で納めていただきます。残りの半額は3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収します。
  • 特別徴収2年目以降(前年度から継続して徴収される年度)
    前年度の公的年金等に係る市民税・県民税・森林環境税額の半額を3回に分けて4月、6月、8月の年金支給時に特別徴収(仮徴収)します。年税額から仮徴収額を引いた残りの税額は3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収(本徴収)します。

※それぞれの年金の支給月で徴収される金額は、6月上旬に発送する納税通知書でご確認ください。
※徴収される金額は、年の途中で変更となる場合があります。

徴収方法イメージ図(PDF:44KB)

公的年金からの特別徴収が中止となる場合

次のときには公的年金からの特別徴収が中止となります。

  • 死亡したとき
  • 税額決定や更正によって年税額が徴収金額を下回ったとき
  • 公的年金等に係る特別徴収税額が年金受給額から引ききれないとき
  • 1月2日から4月1日の間に転出したとき(本徴収のみ中止) など

特別徴収が中止となったときに残りの税額がある場合には、普通徴収の納税通知書が発送されます。
特別徴収が中止になった翌年度に改めて公的年金からの特別徴収対象者となった場合の翌年度の徴収方法は、前述の特別徴収初年度の扱いとなります。
また、前年の途中で税額の更正があると、翌年度の徴収方法が前述の特別徴収の初年度の扱いになる場合があります。
6月上旬に送付される納税通知書をご確認いただき、普通徴収分の納付にご注意ください。

お問い合わせ先

財政部市民税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974