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更新日:2025年5月15日

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目次

 

寄附金税額控除について

寄附金税額控除

寄附金税額控除の対象となる寄附金

  • 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(以下「ふるさと納税」)
  • 静岡県共同募金会又は日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金
  • 静岡県又は富士市が条例で定めるもの

ふるさと納税は、指定制度で認められた都道府県、市区町村に対する寄附が対象となります。
東日本大震災義援金などに係る寄附金は、ふるさと納税に該当する場合があります。

富士市へのふるさと納税については、次のリンクをご覧ください。

静岡県が条例で定める寄附金は、次のリンクをご覧ください。

富士市が条例で定める寄附金は次のとおりです。

寄附金一覧
区分 条件
財務大臣が指定した寄附金
(国立大学法人、公立大学法人などへの寄附金)
富士市内に事務所を有する法人又は
団体に対する寄附金に限る
  • 独立行政法人への寄附金
  • 一定の地方独立行政法人への寄附金
  • 自動車安全運転センターなどへの寄附金
  • 公益社団法人、公益財団法人への寄附金
    (特定公益増進法人の認定を受けた特例民法法人を含む)
  • 特定公益増進法人の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄附金
    (学校入学に関して支出した寄附金は除く)
  • 社会福祉法人への寄附金
  • 更生保護法人への寄附金
  • 認定NPO法人への寄附金
富士市内に事務所を有する法人に対する寄附金に限る
  • 寄附金の合計額が2千円以下の場合、寄附金税額控除の対象になりません。
  • 寄附金税額控除は、課税される都道府県・市区町村によって、対象となる寄附金が異なります。富士市以外で課税される人は、ご注意ください。

寄附金税額控除を受けるには

所得税および市民税・県民税の両方で控除を受ける場合

所得税の確定申告書の提出が必要です。作成した確定申告書とともに寄附金受領書等証明書を添付し、所轄の税務署へ提出してください。
確定申告書を提出した場合には、富士市への「市民税・県民税申告書」の提出は必要ありませんが、市民税・県民税での控除を希望する場合は、必ず確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にあります寄附金税額控除欄の各区分にご記入ください。

国税庁ホームページ 住民税に関する事項(外部サイトへリンク)

市民税・県民税のみで控除を受ける場合

市民税・県民税申告書を作成の上、寄附金受領書等証明書(コピー可)を添付し、富士市へ提出してください。

市民税・県民税からの控除金額の算出方法

  • 市民税・県民税からの控除額=基本控除額+特例控除額(注1)+申告特例控除額(注2)
    注1 ふるさと納税についてのみ加算され、限度額は所得割の額(調整控除後)の20%です。
    注2 ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合のみ加算されます。
  • 基本控除額
    (寄附金の合計額(注3)-2千円)×10%(注4)
    注3 ふるさと納税とそれ以外の寄附金との合計額です。この合計額は、総所得金額等の合計額の30%が限度となります。
    注4 静岡県・富士市が条例で指定する寄附金の場合は、静岡県が指定した寄附金の場合は4%、富士市が指定した寄附金の場合は6%、静岡県と富士市双方が指定した寄附金の場合は10%です。
  • 特例控除額
    市:(ふるさと納税の合計額-2千円)×(90%-割合(注5))×5分の3(1円未満切上)
    県:(ふるさと納税の合計額-2千円)×(90%-割合(注5))×5分の2(1円未満切上)
  • 申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度適用時のみ)
    市:市特例控除額×特例割合(注5)(1円未満切上)
    県:県特例控除額×特例割合(注5)(1円未満切上)
    注5 特例控除額算出で使用する割合と申告特例控除額算出で使用する特例割合については以下のリンクをご覧ください。

特例控除額算出で使用する割合と申告特例控除額算出で使用する申告割合(PDF:29KB)

ワンストップ特例制度について

平成27年4月以降の寄附から、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。ただし、6団体以上の自治体に対して寄附を行った場合は、この制度は適用されませんので、確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例の適用を受けるための要件

次の条件を全て満たす場合、ワンストップ特例の適用を受けることができます。

  • 寄附先の地方団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した場合
  • ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告の提出を要しない場合
  • 特例申請を行う寄附先の地方団体が5団体以下の場合

注意事項

  • 確定申告書又は市県税・県民税の申告書を提出した場合は適用外となります。
  • ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除に代えて、寄附をした年の翌年に課税される市民税・県民税から控除されます(申告特例控除)。
  • 特例申請後に住所が変更となった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに寄附先への「変更届出書」の提出が必要です。変更届出書の提出を行わずに住所地以外に寄附金控除の通知が送付された場合は、その寄附の特例申請がなかったものとみなされます。次の「ワンストップ特例が無効となり、特例が受けられなくなった場合の手続き」を参考にしてください。

ワンストップ特例が無効となり、特例が受けられなくなった場合の手続き

所得税の寄附金控除と市民税・県民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、領収書または寄附金受領書等証明書を添付し、改めてふるさと納税分も含めた内容で所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)を行ってください。
また、確定申告が不要とされている人が市民税・県民税の申告を行う場合においても、領収書または寄附金受領書等証明書を添付し控除の適用を受けることができます。ただし、市民税・県民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)だけとなります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度については、以下の総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

財政部市民税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974