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通知カード・個人番号通知書について

通知カード・個人番号通知書についてお知らせします。

通知カードは新規発行や再交付等ができません。

法律の改正により、通知カードにおけるお手続きは令和2年5月25日からできなくなりました。
ただし現在も通知カードをお持ちの方は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と変わらない限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

個人番号通知書について

令和2年5月25日以降は、通知カードに代わるものとして「個人番号通知書」という書類が送付されています。

通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載されています。

個人番号通知書における注意事項

  • 個人番号通知書の送付対象者は、新規住民登録者です。(新生児や、海外からの転入者などのこれまで個人番号を附番されていない方)
  • 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
  • 氏名、住所等に変更が生じた場合は個人番号通知書の券面の変更はできません。
  • 個人番号通知書はマイナンバーの交付時に返納を求めません。
  • 個人番号通知書は再発行できません。

比較表個人番号関係書類比較表(政府広報オンラインより)

令和2年5月25日以降のマイナンバーを証明する書類の取得方法(通知カード・マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と異なっている場合)

  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の取得

富士市役所2階の市民課窓口で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。
住民票の写しは1通300円、住民票記載事項証明書は1通350円の手数料がかかります。
なお、住民票の写しはお近くのまちづくりセンターでも発行が可能ですが、住民票記載事項証明書はまちづくりセンターでは発行できませんのでご注意ください。
また、代理人による請求については、委任状を添えても即日の交付はできませんのでご注意ください。

  • マイナンバーカードの取得またはマイナンバーカードの券面変更

マイナンバーカードを作っていない方は、マイナンバーカードを無料で作成することができます。
作成までに約1カ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、下記のリンクからマイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
すでにマイナンバーカードをお持ちで住所等の記載の変更がお済でない方は、ご本人が市民課にマイナンバーカードを持参していただければ、即日で券面が更新できます。

お問い合わせ

市民課証明担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2977
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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