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離婚届

離婚届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。


協議離婚

届出期間 任意
(届出日が離婚の成立日となります)
届出人 夫と妻
届出地 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地の市区町村役場
届出に必要なもの ・離婚届書
 ※成人の証人2人の記載・署名が必要です。
・窓口に来る方の本人確認書類(下記リンクを参照してください)
・転出証明書(同時に転入届をする場合)
・国民健康被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
・国民健康被保険者証兼高齢受給者証(該当者の氏名が変わる場合)
※ 世帯主の氏名が変わる場合、世帯全員分の国民健康保険証をお持ちください
・介護保険被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の住所・氏名が変わる場合)

裁判離婚

届出期間 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内
届出人 調停・審判の申立人、または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは相手からも届出ができます)
届出地 夫妻の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場
届出に必要なもの ・離婚届書
・調停、和解、認諾による場合…各調書の謄本
・審判の場合…審判書と確定証明書の謄本
・判決の場合…判決書と確定証明書の謄本
・転出証明書(同時に転入届をする場合)
・国民健康被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
・国民健康被保険者証兼高齢受給者証(該当者の氏名が変わる場合)
※ 世帯主の氏名が変わる場合、世帯全員分の国民健康保険証をお持ちください
・介護保険被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
・後期高齢者医療被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の住所・氏名が変わる場合)
協議離婚は届出の際、本人確認を行います。
記載例を参考に記入してください。

届出に関する注意事項

  1. 外国籍の方と離婚する場合など複雑な届出については、事前にお問い合わせください。
  2. 休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所北口の守衛室で受け付けます。但し、宿直の業務員が受け付けするため、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。なお、内容に不備があった場合や関係する各手続きがある場合、後日窓口業務時間内にお越しいただくことになります。

離婚後の氏

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。
離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

離婚時の年金分割制度のお知らせ

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに富士年金事務所までご相談ください。

富士年金事務所 
住所 静岡県富士市横割3丁目5番33号 
電話番号 0545-61-1900

離婚後の子どもの養育について

両親の離婚は、子どもの生活に大きな変化をもたらします。
離婚後も子どもが安心して健やかに成長していけるよう、養育費や面会交流について話し合い、取り決めておきましょう。

市民課窓口混雑状況をお知らせしています

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お問い合わせ

市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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