離婚届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。
届出期間 | 任意 (届出日が離婚の成立日となります) |
届出人 | 夫と妻 |
届出地 | 夫妻の本籍地、夫または妻の所在地の市区町村役場 |
届出に必要なもの | ・離婚届書 ※成人の証人2人の記載・署名が必要です。 ・窓口に来る方の本人確認書類(下記リンクを参照してください) ・転出証明書(同時に転入届をする場合) ・国民健康被保険者証等(該当者の氏・住所が変わる場合) ※ 世帯主の氏が変わる場合、世帯全員分の国民健康保険証等をお持ちください ・介護保険被保険者証(該当者の氏・住所が変わる場合) ・後期高齢者医療被保険者証等(該当者の氏・住所が変わる場合) ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の氏・住所が変わる場合) |
届出期間 | 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内 |
届出人 | 調停・審判の申立人、または訴えの提起者 (届出期間内に届出をしないときは相手からも届出ができます) |
届出地 | 夫妻の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場 |
届出に必要なもの | ・離婚届書 ・調停、和解、認諾による場合…各調書の謄本 ・審判の場合…審判書と確定証明書の謄本 ・判決の場合…判決書と確定証明書の謄本 ・転出証明書(同時に転入届をする場合) ・国民健康被保険者証等(該当者の氏・住所が変わる場合) ※ 世帯主の氏が変わる場合、世帯全員分の国民健康保険証等をお持ちください ・介護保険被保険者証(該当者の氏・住所が変わる場合) ・後期高齢者医療被保険者証等(該当者の氏・住所が変わる場合) ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(所持者の氏・住所が変わる場合) |
離婚届記載例(協議離婚)
(PDF 561KB)
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。
離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
離婚の際に称していた氏を称する届記載例(離婚届と同時に提出する場合)
(PDF 101KB)
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに富士年金事務所までご相談ください。
富士年金事務所
住所 静岡県富士市横割3丁目5番33号
電話番号 0545-61-1900
離婚時の年金分割制度のお知らせ(チラシ)
(PDF 134KB)
両親の離婚は、子どもの生活に大きな変化をもたらします。
離婚後も子どもが安心して健やかに成長していけるよう、養育費や面会交流について話し合い、取り決めておきましょう。
市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp