同じ月に利用したサービスの、利用者負担(サービス費用の1割、2割または3割)の合計額(同じ世帯に複数の要介護(支援)者がいる場合は、世帯の合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分の金額が高額介護サービス費として支給されます。
1か月の間に利用したサービスの利用者負担額(サービス費用の1割、2割または3割)
なお、利用者負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含まれません。
※介護度別の支給限度額を超えてサービスを利用した場合のサービス費(全額自己負担)に関しては、高額介護サービス費の対象とはなりません。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
---|---|
【現役並み所得相当】 (1)同一世帯内に690万円以上の課税所得がある65歳以上の人がいる場合 (2)同一世帯内に380万円以上690万円未満の課税所得がある65歳以上の人がいる場合 (3)同一世帯内に145万円以上380万円未満の課税所得がある65歳以上の人がいる場合 |
(1)世帯 140,100円 (2)世帯 93,000円 (3)世帯 44,400円 |
【一般世帯】 同一世帯内に課税されている人がいる場合 |
世帯 44,400円 |
【市民税世帯非課税】 | 世帯 24,600円 |
【市民税世帯非課税】 ・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
個人 15,000円 |
【市民税世帯非課税】 ・生活保護の受給者 ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
個人 15,000円 世帯 15,000円 |
高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット(令和3年8月)
(PDF 362KB)
高額介護サービス費の支給対象となる可能性のある方には、富士市から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」が届きます。
支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入していただき、富士市役所介護保険課へご提出ください。
1度申請いただけば、次回以降該当した場合の申請は不要です。
■電子による申請を行いたい場合には、「ぴったりサービス」にて富士市のサービス検索を行い、該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。
介護保険課 保険給付担当 (市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321
メールアドレス:ho-kaigo@div.city.fuji.shizuoka.jp