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介護保険負担限度額について

施設(短期入所含む)を利用した場合の居住費(滞在費)・食費負担限度額

 低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。 ※施設が定める居住費(滞在費)および食費が基準費用額を下回る場合は、施設の定める額と負担限度額の差額が給付されます。

令和3年8月からの変更について

介護保険施設における食費・居住費(滞在費)の負担限度額が令和3年8月から変わりました。

対象サービス

 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所サービス(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護)

認定要件

  1. 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が、住民税非課税であること。
  2. 預貯金等が一定額以下であること。

基準費用額(一日あたり)

 居住費(滞在費)・食費の利用負担額は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

区分 食費の基準費用額 ユニット型個室の居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室の居住費(滞在費) 従来型個室の居住費(滞在費) 多床室の居住費(滞在費)
基準費用額 (低所得による負担限度額の適用を受けない場合の平均的な費用の額) 1,445円 2,006円 1,668円 1,668円 (1,171円) 377円 (855円)

※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室、多床室の基準費用額は、下段カッコ内の金額となります。

負担限度額(一日あたり)

利用者負担段階 基準 預貯金等の資産の状況 食費
◎ショートステイの場合
ユニット型個室の居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室の居住費(滞在費) 従来型個室の居住費(滞在費) 多床室の居住費(滞在費)
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 単身:
1,000万円以下
夫婦:
2,000万円以下
300円 820円 490円 490円 (320円) 0円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 単身:
650万円以下
夫婦:
1,650万円以下
390円
◎600円
820円 490円 490円 (420円) 370円
第3の1段階 本人および世帯員全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円から120万円以下の人 単身:
550万円以下
夫婦:
1,550万円以下
650円
◎1,000円
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
第3の2段階 本人および世帯員全員が住民税非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 単身:
500万円以下
夫婦:
1,500万円以下
1,360円
◎1,300円
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設及び短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、下段カッコ内の金額となります。

申請が必要です

 低所得による負担限度額の適用を受けようとする人は、市へ「介護保険負担限度額認定申請書」を提出してください。  該当と認められる場合、「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、サービス利用時に事業所へ提示してください。

※認定証の有効期間は、申請した月の初日から翌年度(申請月が4~7月の場合は当年度)の7月31日までです。その後もひき続いて適用を受けようとする場合は、改めて申請が必要です。  なお、申請にあたっては、貯金通帳の写し等の資産の状況を確認できる書類を添付する必要があります。 ※有効期間内でも、認定の条件に該当しなくなった場合(住民税課税者の世帯への転居、住民税の課税更正など)は、失効となりますので、認定証を返却してください。

お問い合わせ

介護保険課 給付担当(市庁舎4階北側)

電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321

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