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介護保険料について

保険料はどのようになっているの?

 保険料は、万一介護が必要となったときのため、そしてみんなで介護を支えるために、40歳以上の全員が納めることになっています。

65歳以上の方

◎保険料の納め方
保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による個別納付(普通徴収)があります。

(1)年金からの天引き(特別徴収)
 公的年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金)が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
2か月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から約2か月分の保険料が天引きされます。

(2)口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収)
 公的年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金)が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
富士市の定めた納期ごとに、口座振替または納付書により富士市指定の金融機関に納めていただくことになります。納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをお勧めします。

◎保険料の額
 介護保険料は3年に1度見直しを行っております。

 令和3年度から令和5年度の保険料(第8期保険料)は、認定者数の自然増などに伴いサービスの利用増が見込まれますが、基金を取り崩すことにより、第7期保険料と同額となっています。また、保険料設定の弾力化や、公費投入による第1段階から第3段階の低所得者への保険料軽減の強化を継続しています。

 富士市では、65歳以上の方に納めていただく保険料の基準額を月額5,600円としています。
 また、保険料の所得段階については、被保険者の負担能力に応じたきめ細かな設定とするため、国の標準9段階に対し、13段階としています。

 令和5年度 介護保険料

所得段階 対象者 年額
第1段階 生活保護を受給している方
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の方
20,160円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円を超え120万円以下の方 33,600円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が120万円を超えている方 47,040円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円以下の方 57,120円
第5段階
(基準額)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額が80万円を超えている方 67,200円
第6段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 75,936円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 87,360円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 104,160円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上520万円未満の方 110,880円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上720万円未満の方 124,320円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,020万円未満の方 131,040円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,020万円以上1,520万円未満の方 141,120円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,520万円以上の方 154,560円

※合計所得金額・・・収入金額から必要経費に相当する金額を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とみなします。また、土地建物等の譲渡所得がある場合は、譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額となります。

◎納め忘れに注意!
 保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
 納付が困難な場合は、以下の状況になる前に、分割納付等の相談をしてください。

● 1年以上滞納している場合
 介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで市から利用者負担額を差し引いた額の払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更になります。

● 1年6ヶ月以上滞納している場合
 償還払いになった給付費の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。

● 2年以上滞納している場合
 介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなります。(給付額の減額)
※所得が一定の基準より高い人が滞納すると利用者負担が4割に引き上げられます。

 保険料の納付について督促を受けた人が指定された期日までに納付しないときは、滞納処分により、財産の差押を行う場合があります。
 また、介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うことにより生活保護受給となるが、低い所得段階のサービス費用の負担額や保険料であれば生活保護受給にならない場合、より低い基準を適用する境界層該当者の軽減制度があります。境界層に該当するかどうかは、生活支援課までご相談ください。

40歳から64歳までの方

40歳から64歳までの方の保険料額は、医療保険に上乗せして一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

 ◎社会保険に加入している場合
  保険料は加入している医療保険によって異なります。
 ◎国民健康保険に加入している場合
  保険料は所得や資産等に応じて異なります。

お問い合わせ

介護保険課 保険料担当(市庁舎4階北側)

電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321

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