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有料老人ホーム設置者の皆様へ

設置運営指導指針(令和6年7月1日改正)

富士市において有料老人ホームの設置運営を行う場合は、次の指針に沿って行うようお願いします。

設置・変更

有料老人ホームの設置に当たっては、十分な協議を行うため、それ相応の時間を要します。
指導指針に沿わず協議が進行しない場合も考えられますので、指導指針や関係法令を十分に確認の上、構想の段階で事前に相談してください。

1 事前協議

事前協議を行うに当たっては、事前協議書及び事前協議チェックリストに加え、「富士市内において有料老人ホームを設置運営するのに際しての必要な事項を定める要領」に規定される添付書類を提出してください。

2 設置

有料老人ホーム設置届出書は、老人福祉法第29条第1項の規定により、事前協議終了後、遅くとも開設予定日の1ヵ月前までに届出を行ってください。

参考様式

3 変更

定められた事項を変更するときは、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更の届出を行ってください。
変更届出が必要な事項と添付書類は次のとおりです。
いずれも、変更の日から1ヵ月以内に届け出てください。
なお、介護保険法の規定における届出の添付すべき書類のうち、同一の書類又は内容が重複する書類については添付不要です。

変更届出事項 添付書類
施設の所在地・連絡先等 重要事項説明書、登記簿等
設置者の氏名、住所又は名称及び所在地 登記簿等
施設管理者の氏名、住所 重要事項説明書、経歴書等
管理・運営規程、定款 変更した書類
契約書 変更した書類
重要事項説明書 変更した書類
長期の収支計画 変更した書類
医療施設との連携の内容 重要事項説明書、医療機関との協定書
利用料・一時金等の入居者の費用負担額 重要事項説明書、契約書、利用料変更の算出根拠
建物の規模及び構造並びに設備の概要 施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの)
入居定員及び居室数 施設平面図(変更前と後のもの)、管理・運営規程、重要事項説明書

4 廃止・休止

事業を廃止又は休止しようとするときは、老人福祉法第29条第3項の規定によりその廃止又は休止の1ヵ月前までに届け出てください。

報告

事故や感染症が発生した場合は、速やかに報告を行ってください。

事故報告

感染症及び食中毒発生時の報告

立入検査

富士市では3年に1度又は必要に応じて、老人福祉法及び富士市有料老人ホーム等設置運営指導指針等に基づいた立入検査を行います。
立入検査を行うに当たって、チェックシート及び添付資料を提出期日までに提出してください。

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お問い合わせ

福祉総務課 福祉指導室 (庁舎4階南側)

電話:0545-55-2863
ファクス:0545-52-2290
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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