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更新日:2025年5月15日
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目次
有料老人ホーム設置者の皆様へ
設置運営指導指針(令和7年5月15日改正)
富士市において有料老人ホームの設置運営を行う場合は、次の指針に沿って行うようお願いします。
設置・変更
有料老人ホームの設置に当たっては、十分な協議を行うため、それ相応の時間を要します。
指導指針に沿わず協議が進行しない場合も考えられますので、指導指針や関係法令を十分に確認の上、構想の段階で事前に相談してください。
1事前協議
事前協議を行うに当たっては、事前協議書及び事前協議チェックリストに加え、「富士市内において有料老人ホームを設置運営するのに際しての必要な事項を定める要領」に規定される添付書類を提出してください。
2設置
有料老人ホーム設置届出書は、老人福祉法第29条第1項の規定により、事前協議終了後、遅くとも開設予定日の1ヵ月前までに届出を行ってください。
参考様式
重要事項説明書(情報公表システム取込様式)(エクセル:151KB)
3変更
定められた事項を変更するときは、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更の届出を行ってください。
変更届出が必要な事項と添付書類は次のとおりです。
いずれも、変更の日から1ヵ月以内に届け出てください。
なお、介護保険法の規定における届出の添付すべき書類のうち、同一の書類又は内容が重複する書類については添付不要です。
変更届出事項 | 添付書類 |
---|---|
施設の所在地・連絡先等 | 重要事項説明書、登記簿等 |
設置者の氏名、住所又は名称及び所在地 | 登記簿等 |
施設管理者の氏名、住所 | 重要事項説明書、経歴書等 |
管理・運営規程、定款 | 変更した書類 |
契約書 | 変更した書類 |
重要事項説明書 | 変更した書類 |
長期の収支計画 | 変更した書類 |
医療施設との連携の内容 | 重要事項説明書、医療機関との協定書 |
利用料・一時金等の入居者の費用負担額 | 重要事項説明書、契約書、利用料変更の算出根拠 |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | 施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの) |
入居定員及び居室数 | 施設平面図(変更前と後のもの)、管理・運営規程、重要事項説明書 |
4廃止・休止
事業を廃止又は休止しようとするときは、老人福祉法第29条第3項の規定によりその廃止又は休止の1ヵ月前までに届け出てください。
報告
事故や感染症が発生した場合は、速やかに報告を行ってください。
事故報告
感染症及び食中毒発生時の報告
立入検査
富士市では3年に1度又は必要に応じて、老人福祉法及び富士市有料老人ホーム等設置運営指導指針等に基づいた立入検査を行います。
立入検査を行うに当たって、チェックシート及び添付資料を提出期日までに提出してください。