2021年06月17日掲載
20歳未満の児童を扶養していて、申請者および扶養義務者の前年の所得(1月から6月までの申請については、前々年の所得)に所得税が課せられていない世帯で、下記の要件にあてはまる人です。
ただし、所得税が課せられている場合であっても、16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人当たり25万円を控除の適用をした結果、所得税が非課税であれば助成の対象となります。
扶養義務者とは、受給者と同居又は生計同一の直系血族及び兄弟姉妹です。
医療費を受ける者と同じ住所に扶養義務者がいる場合、住民票上世帯分離をしていても、扶養義務者として扱います。所得税が課せられている扶養義務者がいる場合は、ひとり親家庭等医療費助成は受けることができません。
富士市役所4階子育て給付課の窓口にお越しください。申請には次のものが必要です。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付更新申請書 (PDF 71KB)
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付更新申請書(見本) (PDF 100KB)
受給の認定を受けると、「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付され、認定日の翌日から助成対象となります。
医療機関(病院・歯科医院・薬局・接骨院等)にかかった医療費の内、保険診療分が対象です。
あわせて入院時の食事療養費も助成の対象です。
医療機関の窓口で受給者証と健康保険証を一緒に毎回必ず提示してください。
処方箋の交付により薬局に行ったときも受給者証を提示してください。
医療費を支払ってから3~4か月後の10日(休日にあたる場合はその前日)に、指定口座に振り込みます。
医療機関の窓口で、医療費(保険診療分)の支払をしてください。
支払った医療費の領収書を添付して、子育て給付課で償還払いの手続をしてください。
※医療費を限度額以上支払った場合、健康保険組合から高額療養費及び加入されている組合によっては付加給付が支給されます。
その場合、ひとり親医療の振込は、かかった医療費から支給された高額療養費及び付加給付を差し引いた金額になります。
該当の方は健康保険組合に払い戻しの手続きをしてください。
組合からの振込確認後、差額をひとり親医療から振り込みますので、通常より遅れる場合があります。
(1)以下のいずれかに該当するときは償還払いの申請をしてください。
償還払いの申請は、かかった医療費の領収書を月ごとまとめて、受診された月の翌月以降に手続をしてください。
ただし、償還払いの有効期限は診療日の翌月1日から1年以内になります。
(2)申請に必要な持ち物
ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書 (PDF 51KB)
ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(見本) (PDF 62KB)
ひとり親家庭等医療費助成制度は毎年7月から新年度になります。
申請者及び扶養義務者の前年の所得に所得税が課税させられず、該当すると思われる場合は、6月下旬に更新の申請をしてください。
次のような場合には必ず手続きをしてください。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書 (PDF 30KB)
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書(見本) (PDF 39KB)
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証記載事項等変更届 (PDF 31KB)
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証記載事項等変更届(見本) (PDF 47KB)
加入している健康保険に変更があったときの申請は、電子でも受け付けています。
下記のリンク先から手続きをお願いします。
子育て給付課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp