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ひとり親家庭等医療費の助成

2021年06月17日掲載

受給者証の新規交付申請の手続きについて

(対象者)

 20歳未満の児童を扶養していて、申請者および扶養義務者の前年の所得(1月から6月までの申請については、前々年の所得)に所得税が課せられていない世帯で、下記の要件にあてはまる人です。
 ただし、所得税が課せられている場合であっても、16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人当たり25万円を控除の適用をした結果、所得税が非課税であれば助成の対象となります。
 扶養義務者とは、受給者と同居又は生計同一の直系血族及び兄弟姉妹です。
 医療費を受ける者と同じ住所に扶養義務者がいる場合、住民票上世帯分離をしていても、扶養義務者として扱います。所得税が課せられている扶養義務者がいる場合は、ひとり親家庭等医療費助成は受けることができません。

(対象者の要件)
  1. 母子家庭の児童及び母
  2. 父子家庭の児童及び父
  3. 両親のいない家庭の児童
  4. 配偶者の身体に重度の障害がある家庭の児童及び母(又は父)
  5. 配偶者がDV保護命令を受けたためその扶養を受けることができない母(又は父)と児童
(申請方法)

 富士市役所4階子育て給付課の窓口にお越しください。申請には次のものが必要です。

  • 申請者名義の普通預金通帳
  • 申請者・児童の健康保険証
  • 申請者・児童・扶養義務者の個人番号(申請者は個人番号カード又は番号通知カードと顔写真付身分証明書が必要です)
  • 上記の持ち物以外に必要な物がある場合がございますので、事前に子育て給付課までお問い合わせください。
〈申請書のダウンロ-ド〉
(受給者証の交付)

 受給の認定を受けると、「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付され、認定日の翌日から助成対象となります。

(助成の範囲)

 医療機関(病院・歯科医院・薬局・接骨院等)にかかった医療費の内、保険診療分が対象です。
 あわせて入院時の食事療養費も助成の対象です。

  • 下記のものは対象になりません。
  1. 保険診療の対象とならないもの(個室使用料・健康診断料・容器代・文書料等)
  2. 訪問看護の費用
  3. 幼稚園・保育園・小学校・中学校での傷病等により、日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合
  4. 交通事故等の第三者行為によるけが等の治療に該当する場合

利用方法

受給者証の使い方

(1)静岡県内の医療機関にかかる場合

 医療機関の窓口で受給者証と健康保険証を一緒に毎回必ず提示してください。
 処方箋の交付により薬局に行ったときも受給者証を提示してください。
 医療費を支払ってから3~4か月後の10日(休日にあたる場合はその前日)に、指定口座に振り込みます。

(2)静岡県外の医療機関にかかる場合(受給者証は使えません)

 医療機関の窓口で、医療費(保険診療分)の支払をしてください。
 支払った医療費の領収書を添付して、子育て給付課で償還払いの手続をしてください。

 ※医療費を限度額以上支払った場合、健康保険組合から高額療養費及び加入されている組合によっては付加給付が支給されます。
 その場合、ひとり親医療の振込は、かかった医療費から支給された高額療養費及び付加給付を差し引いた金額になります。
 該当の方は健康保険組合に払い戻しの手続きをしてください。
 組合からの振込確認後、差額をひとり親医療から振り込みますので、通常より遅れる場合があります。

償還払い(医療費の払い戻し)による手続きをしていただくとき

(1)以下のいずれかに該当するときは償還払いの申請をしてください。

  • 県外の医療機関で受診したとき
  • 医療機関に「受給者証」を提示することができなかったとき
  • 補装具を購入したとき、保険給付に準じて行われる針・灸師の施術を受けたとき
  • 「こども医療費受給者証」を使って受診したとき(自己負担金の500円を助成します ※500円に満たない場合はその額)
注意事項

 償還払いの申請は、かかった医療費の領収書を月ごとまとめて、受診された月の翌月以降に手続をしてください。
 ただし、償還払いの有効期限は診療日の翌月1日から1年以内になります。

(2)申請に必要な持ち物

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
  • 領収書(受診した人及び明細内訳が記載されたもの)
  • こども医療費受給者証(こども医療費受給者証を提示して医療機関に受診した場合)
〈申請書のダウンロ-ド〉

受給者証の更新

 ひとり親家庭等医療費助成制度は毎年7月から新年度になります。
 申請者及び扶養義務者の前年の所得に所得税が課税させられず、該当すると思われる場合は、6月下旬に更新の申請をしてください。

届出をしていただくとき

 次のような場合には必ず手続きをしてください。

  • 受給者証をなくしたり、汚したとき(再交付します)
  • 保険証が変わった場合
  • 金融機関を変更する場合
  • 世帯の状況が変わった場合
  • 住所を異動したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 児童が保険の扶養を外れたとき
  • 所得の更正等により、所得税課税世帯になったとき
〈申請書のダウンロ-ド〉
(健康保険に変更があったときの電子申請について)

加入している健康保険に変更があったときの申請は、電子でも受け付けています。
下記のリンク先から手続きをお願いします。

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お問い合わせ

子育て給付課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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