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ひとり親家庭自立支援給付金事業

富士市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の親の就業を促進するため、パソコン・介護職員初任者研修・医療事務など、対象講座の受講のために支払った費用の一部を講座修了後に支給します。
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある人については、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。

(対象者)

  • 富士市に住民登録のあるひとり親家庭の親
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある人
  • 過去、これに類する制度を含め給付を受けたことがない人

(対象資格)

 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座
 ※対象講座はお近くのハローワーク、また、下記の厚生労働省ホームページで確認いただけます。

(支給額)

  • 対象講座受講料の60%に相当する額(上限20万円、下限12,001円)
  • 専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合 修業年数×40万円(上限160万円、下限12,001円)
  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある人については、上記の額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

(申請手続き)

 対象講座の受講開始日の14日前までに子育て給付課で手続きしてください。 (事前相談が必要です。)

富士市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の親が就業に結びつきやすい資格を取得するため、養成機関で1年以上の教育課程を修業する場合、その間の生活の不安等を解消するため給付金を支給します。

(対象者)

  • 富士市に住民登録のあるひとり親家庭の親
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある人
  • 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる人
  • 過去に給付を受けたことがない人
  • 雇用保険法による教育訓練支援給付金を受給しない人

(対象資格)

 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、保健師、助産師、理容師、美容師、調理師、製菓衛生師、社会福祉士など

令和6年3月31日までの間に受講開始する場合は、以下の資格も対象となることがあります。
 (※いずれも訓練期間が6月以上の資格に限る)

(1) 一般教育訓練給付に指定されている「情報関係」分野の資格 
(2) 特定一般教育訓練給付に指定されている資格
(3) 専門実践教育訓練給付に指定されている資格

具体的な対象講座については、下記の厚生労働省ホームページで確認いただけます。

(支給額及び支給対象期間)

高等職業訓練促進給付金

(支給額) 
 市民税非課税世帯100,000円、市民税課税世帯70,500円
 ※修業期間の最後の12ヶ月は4万円増額

(支給対象期間) 
 修業期間の全期間(上限4年、高等職業訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する人が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には上限通算3年)

高等職業訓練修了支援給付金

養成機関における修業課程を修了すると高等職業訓練修了支援給付金も支給します。 

(支給額) 
 市民税非課税世帯 50,000円、市民税課税世帯25,000円 

 ※高等職業訓練修了支援給付金は、課税対象(雑所得)になります。

(申し込み先)

 子育て給付課へ申し込んでください。

(重要事項)

 事前相談が必要です。

(その他)

  • 高等職業訓練促進給付金を受給している方は、静岡県社会福祉協議会の『ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金貸付制度』もご利用いただけます。
  • 高等職業訓練促進給付金と雇用保険法による『教育訓練給付金』は併せて受給することができます。

お問い合わせ

子育て給付課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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