2023年04月26日掲載
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
令和4年6月分の手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった人は、児童手当を受給できなくなりました。
児童手当を受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するためには再申請が必要です。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
富士市に住民登録がある人で、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人
所得制限・上限限度額表
扶養親族等の数 (16歳未満の扶養親族を含む) |
所得制限限度額(1) | 所得上限限度額(2) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
A:前年(1~5月分においては前々年)中の所得額(受給者又は配偶者1人の所得です。合算ではありません。)
B:控除額(1+2+3)
1 8万円(社会保険料相当額 ※全員一律)
2 10万円(給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)の場合)
3 請求者が以下の税法上の控除を受けている場合は( )内の額
・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除(控除額)
・障害者控除(1人につき27万円)
・特別障害者控除(1人につき40万円)
・ひとり親控除(35万円)
・寡婦控除(27万円)
・勤労学生控除(27万円)
請求した翌月分から支給します。
3歳未満(3歳誕生月まで) | 月額 15,000円 |
3歳以上小学校6年生まで | 第1子 月額 10,000円 第2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 15,000円 |
中学生 | 月額 10,000円 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
月額 5,000円 |
所得上限限度額以上 | 資格消滅(支給なし) |
支給対象月 | 振込予定日 |
---|---|
6月~9月分 | 10月10日 |
10月~1月分 | 2月10日 |
2月~5月分 | 6月10日 |
※受給者(請求者)名義の口座へ振り込みますので、ご自身で通帳を記帳して振り込みをご確認ください。
※振込予定日が土曜・日曜・祝祭日の場合には、土曜・日曜・祝祭日直前の平日に振り込みます。
児童が海外に住んでいる場合、原則として児童手当を受給することはできません。
ただし、児童が海外に留学している人は、児童手当を受給できる場合があります。
父母が別居している時は、児童と別居している親は児童手当を受給することができなくなる場合があります。
(単身赴任等で別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます。)
原則として、児童福祉施設等に対して支給されます。
未成年後見人や、父母指定者(児童の父母等が国外に居住している場合に、児童の父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で児童手当が支給されます。
子育て給付課(市役所4階南側)※公務員の方は勤務先に請求
※電子申請を行うためには、個人番号カード及び個人番号カードに対応するICカードリーダまたはスマートフォンが必要となります。
【様式】 認定請求書
(PDF 116KB)
【記入例】 認定請求書
(PDF 153KB)
※郵送の場合には、請求者の顔写真付本人確認書類(例・個人番号カード・運転免許証)を添付してください。
令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。
対象者には、6月中旬頃に案内通知を送付いたしますので、ご確認をお願いいたします。
現況届は毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を2年間提出しなかった場合は資格が消滅し、それまでの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
次のような場合には、すみやかに子育て給付課で手続をしてください。
※支店廃止等による口座番号の変更、離婚や再婚等により名義の氏を変更した場合も手続が必要です。
※お子様など受給者以外の人の口座に手当を振り込むことはできませんので、ご注意ください。
※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
※また、手続が遅れた場合、手当を返還していただくことがあります。
【様式】 受給事由消滅届
(PDF 49KB)
【記入例】 受給事由消滅届
(PDF 299KB)
【様式】 別居監護申立書
(PDF 52KB)
【記入例】 別居監護申立書
(PDF 77KB)
【様式】 額改定認定請求書
(PDF 121KB)
【記入例】 額改定認定請求書
(PDF 176KB)
【様式】 振込金融機関の変更届
(PDF 56KB)
【記入例】 振込金融機関の変更届
(PDF 87KB)
【様式】 認定通知書再交付申請書
(PDF 26KB)
【記入例】 認定通知書再交付申請書
(PDF 34KB)
※振込金融機関の変更届・受給証明書再交付申請書を郵送で提出する場合は、受給者の身元確認書類(運転免許証等の顔写真付の身分証明書の写し)を添付してください。
※郵送請求による受給証明書発行は、申請受付日から1~2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、児童・子育て支援事業のために活かしてほしいという人には、寄附を行うことができる手続きもあります。ご関心のある人はお問い合わせください。
子育て給付課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp