2022年05月25日掲載
お子さまが生まれたとき、または、18歳到達後最初の3月31日までのお子さまが転入したときは、市役所子育て給付課で、こども医療費受給者証の新規申請手続をして下さい。
富士市に住民登録のある方が対象となりますが、次の方は対象になりませんので、ご注意下さい。
【様式】こども医療費受給者証交付申請書
(PDF 98KB)
【記入例】こども医療費受給者証交付申請書
(PDF 65KB)
お子さまが病気や怪我で医療機関に受診したとき、医療費の一部を助成します。
医療機関で受診するときは、こども医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関窓口に提出してください。
処方箋の交付により薬局に行く場合もこども医療費受給者証を提出してください。
(通院の場合)
対象年齢 | 0歳から18歳到達後最初の3月31日まで |
自己負担金 | 1回500円。 500円に満たない場合はその額 1か月4回が限度で5回目以降は自己負担金なし。 処方箋の交付により薬局に行った場合は、薬局での自己負担金はありません。 |
(入院の場合)
対象年齢 | 0歳から18歳到達後最初の3月31日まで |
自己負担金 | 無料(食事療養標準負担額を含む) 処方箋の交付により薬局に行った場合は、薬局での自己負担金はありません。 |
※保険診療の対象とならないもの(健診・個室・容器・文書料等)は、助成できません。
※高額療養費に該当したときはこども医療費と合わせて助成を受けることができません。該当した場合は、子育て給付課から高額療養費の請求についての委任状等の提出を依頼することがあります。
医療費助成制度へのご理解とご協力をお願いします。
交通事故などの第三者行為によるけが等の治療に該当する場合は、こども医療費受給者証は使用できません。子育て給付課にお問い合わせください。
(損害保険や自動車保険等で保険診療医療費が賄われてしまう場合など。)
次の時は速やかに受給者証を市役所子育て給付課にお返し下さい。
受給資格がなくなった後に受給者証を使用された場合は、助成した医療費を市へ返還していただきます。
次の時は手続きが必要です。市役所子育て給付課に届け出てください。
※保護者とは…原則、住民登録上の住所がこどもと同じである親族が保護者となります。
複数いる場合は、児童手当受給者が優先して保護者となります。
【様式】こども医療費受給者証記載事項等変更届
(PDF 60KB)
【記入例】こども医療費受給者証記載事項等変更届
(PDF 46KB)
【様式】こども医療費受給者証再交付申請書
(PDF 59KB)
【記入例】こども医療費受給者証再交付申請書
(PDF 47KB)
次のときは市役所子育て給付課で申請手続きをしてください。 申請は診療日から1年以内にお願いします。
※申請内容により、別途持ち物が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て給付課までお問い合わせください。
例:
公費負担医療の払い戻し…公費受給者証の写し(診療時点で有効のもの)
補装具支払の払い戻し…医療機関の意見書(眼鏡等作成指示書)、保険者の支給決定通知等
【様式】こども医療費助成金支給申請書
(PDF 102KB)
【記入例】こども医療費助成金支給申請書
(PDF 72KB)
新しい受給者証は、有効期限満了日前に市から郵送します。
子育て給付課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp