ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

こども医療費の助成

2024年01月04日掲載

こども医療費の助成について

受給者証の新規交付申請手続について

こどもが生まれたとき、または、18歳到達後最初の3月31日までのこどもが転入したときは、市役所子育て給付課で、こども医療費受給者証の新規申請手続をして下さい。

(持ち物)
  • こどもの健康保険証(出生の場合は、こどもが加入予定の健康保険証)
  • 受給資格者(※)の個人番号カード等個人番号のわかる書類
  • 受給資格者の顔写真付本人確認書類(例・個人番号カード・運転免許証)等

※受給資格者とは…原則、こどもと同居する親権者が受給資格者となります。複数いる場合は、児童手当受給者が優先して受給資格者となります。 こどもと同居する親権者がいない場合やこどもが健康保険の被保険者となっている場合には、こども本人が受給資格者となります。
 

(対象にならない場合)

富士市に住民登録のあるこどもが対象となりますが、次の場合は対象になりませんので、ご注意下さい。

  1. 健康保険に加入していない場合
  2. 生活保護受給世帯の場合
  3. こどもが里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している場合(措置入所のみ)
  4. そのほか条例で規定されている場合
<申請書のダウンロード>
<こども医療費助成制度の電子申請について>

こども医療費助成制度の申請は、電子でも受け付けています。
個人情報保護のため、申請には上記の持ち物のほか、スマートフォンアプリ「xID」のインストールが必要です。
詳細な手続きについては、下記リンク先のページをご覧ください。

通学を理由に転出する方のこども医療費助成制度について

こども医療費助成制度は富士市に住民登録がある18歳到達後最初の3月31日までのこどもが対象ですが、通学のために転出する方で、次の条件をすべて満たす方は、手続をすることで制度を引き続き利用できます。生徒手帳や在学証明書など学校に在籍していることが分かるものをご準備の上、子育て給付課までお越しください。

  1. 通学のために富士市に住民登録のある親元を離れること
  2. 転出先の市町村に同様の制度がないこと

制度の内容と手続について

制度の内容

こどもが病気や怪我で医療機関に受診したとき、医療費の一部を助成します。
医療機関で受診するときは、こども医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関窓口に提出してください。
処方箋の交付により薬局に行く場合もこども医療費受給者証を提出してください。

対象年齢と自己負担金

(通院の場合)

対象年齢 0歳から18歳到達後最初の3月31日まで
自己負担金 1回500円。
500円に満たない場合はその額
1か月4回が限度で5回目以降は自己負担金なし。
処方箋の交付により薬局に行った場合は、薬局での自己負担金はありません。

(入院の場合)

対象年齢 0歳から18歳到達後最初の3月31日まで
自己負担金 無料(食事療養標準負担額を含む)
処方箋の交付により薬局に行った場合は、薬局での自己負担金はありません。

※保険診療の対象とならないもの(健診・個室・容器・文書料等)は、助成できません。 

※高額療養費に該当したときはこども医療費と合わせて助成を受けることができません。該当した場合は、子育て給付課から高額療養費の請求についての委任状等の提出を依頼することがあります。

医療費助成制度へのご理解とご協力をお願いします。

注意事項

交通事故などの第三者行為によるけが等の治療に該当する場合は、こども医療費受給者証は使用できません。子育て給付課にお問い合わせください。
(損害保険や自動車保険等で保険診療医療費が賄われてしまう場合など。)

受給者証を返していただくとき

次の時は速やかに受給者証を市役所子育て給付課にお返し下さい。

  1. 市外への転出等、富士市に住民登録がなくなったとき
  2. 健康保険の資格がなくなったとき
  3. 生活保護受給世帯になったとき
  4. こどもが里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所したとき(措置入所の場合のみ)
ご注意ください

受給資格がなくなった後に受給者証を使用された場合は、助成した医療費を市へ返還していただきます。

届出をしていただくとき

次の時は手続が必要です。市役所子育て給付課に届け出てください。

  1. こどもの加入している健康保険に変更があったとき
  2. こどもや受給資格者の住所・氏名が変わったとき
  3. 離婚、再婚、別居、児童手当受給者の変更等があったとき
  4. 受給者証をなくしたり、汚したとき(再交付します)
<申請書のダウンロード>
<こどもの加入している健康保険に変更があったときの電子申請について>

こどもの加入している健康保険に変更があったときの申請は、電子でも受け付けています。
下記のリンク先から手続きをお願いします。

償還払い(払い戻し)による手続をしていただくとき

次のときは市役所子育て給付課で申請手続をしてください。 申請は診療日から1年以内にお願いします。

  1. 医療機関に、受給者証を提示することができなかったとき
  2. 県外の医療機関で受診したとき
  3. 現物給付方式を扱わない医療機関で受診したとき
  4. 自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾病医療・特定医療(指定難病)・肝炎治療特別促進事業等の公費負担医療の自己負担金
  5. 治療用装具の支払・保険給付に準じて行われるはり灸師の施術をうけたとき

償還払い(払い戻し)の申請に必要な持ち物

  1. 健康保険証
  2. こども医療費受給者証
  3. 受給資格者名義の預金通帳
  4. 領収書(レシートは不可)

※申請内容により、1~4に加え以下の持ち物が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て給付課までお問い合わせください。

  • 公費負担医療の払い戻し…公費負担医療費受給者証(診療日時点で有効のもの)
  • 治療用装具(弱視等治療用眼鏡を含む)の払い戻し…医療機関の治療用装具(眼鏡等)製作指示装着証明書、保険者の支給決定通知等
  • 医療費を全額自費で支払った場合の払い戻し…保険者の支給決定通知等
治療用装具の払い戻し、自費で支払った場合の払い戻しについてはこちらより手続の流れをご確認ください。
<申請書のダウンロード>

受給者証の更新

新しい受給者証は、有効期限満了日前に市から郵送します。

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

子育て給付課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2738
ファクス:0545-55-2953
メールアドレス:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る