児童扶養手当
2024年10月18日掲載
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要となります。
対象
対象となる方は
次のいずれかの条件に該当する「児童」を監護している母、または養育している養育者、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)の状態にある者をいいます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(年金の障害等級の1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄(置き去り)されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁(刑務所等に収監)されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 1~8に該当するか明らかでない児童
対象とならない方は
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。※契約入所で児童の監護が及んでいると認められる場合は除く
- 児童や手当を受けようとする者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)※父又は母が重度の障害の場合を除く
- 児童が母子家庭の場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしているとき
手当月額と所得制限額
手当月額は
受給資格者が監護する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
対象児童 |
全部支給 |
一部支給 |
全部停止 |
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
0円
|
2人以上 |
1人につき10,750円加算
|
1人につき10,740円~5,380円加算
|
0円 |
- 令和6年11月分より支給額が変更となりました。
- 支給開始月から5年、または認定請求できる日から7年のいずれか早い日の属する月から、手当額が減額の対象となります。(児童が3歳未満の場合は、3歳に達した翌月から5年を経過したとき。)ただし、就労中などの方は、それを証明する書類の提出を行うことにより、減額の対象から外れます。
- 請求者(本人)や対象児童が公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法に基づく遺族補償等を受けることができるときや、対象児童が父または母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているときは、年金額を引いた差額分の手当の支給となります。
- 令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。※併給の対象になるのは障害基礎年金1級や2級などを受給している方のみです。
詳細につきましては、こちらの厚生労働省からの通知をご覧ください。
所得制限額は
請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得が限度額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部 または全部が支給停止になります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 全部支給
(請求者本人) |
所得制限限度額 一部支給
(請求者本人) |
所得制限限度額
(扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者) |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
支給日は
手当は、通常、申請(認定請求)した日の翌月分から開始され、支払い月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日に、前月分までを指定された金融機関に振り込みます。
(振込日が金融機関の休日にあたる場合は、前日に振り込みます。)
手続き
申請(認定請求)手続きは
児童扶養手当を受給するには、申請(認定請求)が必要になります。
ひとり親家庭等であっても、申請しない限り支給されませんのでご注意ください。
- 離婚等でひとり親家庭等になった方は、子育て給付課に相談に来てください。 相談の際に必要書類をご案内いたしますので、必要書類を揃えて子育て給付課にて申請(認定請求)を行ってください。
更新(継続)手続きは
継続して手当を受給するためには、次の手続きが必要となります。
- 児童扶養手当の受給資格をお持ちの方(全部支給停止も含む)は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
- 該当者へ現況届に必要な書類を郵送しますので、児童扶養手当証書を添えて期間内に手続きを行ってください。
- この届を2年間行わないと、受給資格が取り消されます。
手続きが必要な場合は
次のような場合は手続きが必要となります。
- 氏名、住所、金融機関口座を変更したとき
- 受給者あるいは対象児童が死亡したとき
- 新たに児童を監護、養育することになったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- 所得に変更があったとき
- 受給者または対象児童が公的年金もしくは遺族補償等を受けとることができるようになったとき、または、受けとることができなくなったとき
- 対象児童が、父または母に支給される公的年金の額の加算の対象となった、または、対象でなくなったとき
- 受給者や対象児童に支給される年金額や、児童が対象となっている父または母に支給される公的年金の加算額が変更になったとき
-
金融機関変更届
(PDF 98KB)
-
【記入例】金融機関変更届
(PDF 87KB)
- 市民課で転居や転出等の届出を行っても児童扶養手当の届出をしたことにはなりません。必ず子育て給付課にて手続きをお願いします。
資格喪失届が必要な場合は
次のような場合は資格喪失届が必要となります。
届出をしないまま手当を受給していますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 手当を受給している父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係、同居、定期的な訪問などを含みます。)
- 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 児童が母子家庭の場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
その他注意事項
- 偽りその他不正の手段により手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります。(児童扶養手当法第23条、第35条)
- 手当の適正な受給のために、質問や調査を行ったり書類の提出を求めることがあります。(児童扶養手当法第29条)
- 質問や調査に応じなかったり必要な書類を提出しない場合は、手当の全部または一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
- 住所変更の届出等必要な届出を提出しない場合は、手当を差止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)
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