妊よう性温存治療に要する費用の一部を補助します。
※必要な様式をお渡ししますので、事前にお問合せください。
※対象者以外の人が申請にお越しになる場合や、対象者が未成年の場合も申請は可能です。
以下の項目すべてに該当する人
下表の金額を通算2回まで補助します。
治療方法 | 補助限度額 |
---|---|
卵子凍結 | 40万円 |
胚(受精卵)の凍結 | 40万円 |
卵巣組織凍結 (組織再移植を含む) |
40万円 |
精巣内精子採取・凍結 | 35万円 |
上記以外の方法による精子凍結 | 2万5千円 |
※ 妊よう性温存治療に要する経費のうち、医療保険適用外の費用が対象です。
※ 体調不良などにより治療を中止した場合、それまでに要した費用も対象となります。
※ 入院費、入院時の食事代、その他治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持に係る費用は除きます。
♦指定医療機関や国の研究事業への同意の有無等により、静岡県の「小児・AYA 世代のがん患者妊孕性温存療法支 援事業」に該当する場合や富士市事業との併用になる場合があります。
詳細は、静岡県ホームページと富士市妊よう性温存治療費支援事業チラシをご確認ください。
富士市妊よう性温存治療費支援事業チラシ (PDF 721KB)
(1)県 申請書
県 申請書 (PDF 108KB)
(2)県 妊よう性温存治療を行った証明書
県 妊よう性温存治療を行った証明書 (PDF 91KB)
(3)県 治療の一部を連携機関で行った証明書
※妊よう性温存治療の一部を連携機関で実施した場合のみ
県 治療の一部を連携機関で行った証明書 (PDF 55KB)
(4)県 がん等の治療を行った(行う予定である)証明書
県 がん等の治療を行った(行う予定である)証明書 (PDF 70KB)
(5)県 請求書
県 請求書 (PDF 25KB)
(6)申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(7)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
(8)印鑑(スタンプ式以外のもの)
※訂正箇所があった場合に使用
(9)両人の戸籍謄本
※胚(受精卵)凍結の場合のみ
(10)両人の住民票
※胚(受精卵)凍結かつ事実婚の場合のみ
(11)県 事実婚関係に関する申立書
※胚(受精卵)凍結かつ事実婚の場合のみ
県 事実婚関係に関する申立書 (PDF 31KB)
(12)県 委任状
※対象者が20歳以上で補助対象者以外の人が申請をする場合のみ
※対象者が未成年の場合は、申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの
県 委任状 (PDF 269KB)
(1)市 申請書
(1)市 申請書 (PDF 112KB)
(2)市 妊よう性温存治療を行った証明書
※静岡県の「小児・AYA 世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
市 妊よう性温存治療を行った証明書 (PDF 105KB)
(3)市 治療の一部を連携機関で行った証明書
※妊よう性温存治療の一部を連携機関で実施した場合のみ
※静岡県の「小児・AYA 世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
市 治療の一部を連携機関で行った証明書 (PDF 85KB)
(4)市 がん等の治療を行った(行う予定である)証明書
※静岡県の「小児・AYA 世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
市 がん等の治療を行った(行う予定である)証明書 (PDF 103KB)
(5)申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
(6)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
(7)印鑑(スタンプ式以外のもの)
※訂正箇所があった場合に使用
(8)両人の戸籍謄本
※胚(受精卵)凍結の場合のみ
※静岡県の「小児・AYA 世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
(9)市 事実婚関係に関する申立書
※胚(受精卵)凍結かつ事実婚の場合のみ
※静岡県の「小児・AYA 世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
市 事実婚関係に関する申立書 (PDF 59KB)
(10)市 委任状
※対象者が20歳以上で補助対象者以外の人が申請をする場合のみ
※静岡県の「小児・AYA 世代のがん患者妊孕性温存療法支援事業」と併用の場合は省略可
※対象者が未成年の場合は、申請者が法定代理人であること(続柄)が分かるもの
市 委任状 (PDF 269KB)
交付要綱 (PDF 547KB)
健康政策課健診担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)
電話:0545-64-8992
ファクス:0545-64-7172
メールアドレス:ho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp