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更新日:2025年5月9日
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学校給食費について
令和7年度の学校給食費について
令和7年度の1食当たりの学校給食費の額は次のとおりです。
区分 | 学校給食費の額 |
---|---|
小学校 | 299円/食 |
中学校 | 354円/食 |
学校給食費の徴収について
1食あたりの額に年間給食実施回数180回を乗じた額を全6期に分けて奇数月の25日(土日祝の場合は金融機関の翌営業日)に徴収いたします。
なお、学校給食の提供回数の減少などの場合は第6期の徴収額を減額して精算します。
期別 | 第1期 | 第2期 |
---|---|---|
口座振替日 | 5月25日 | 7月25日 |
小学校 | 8,970円 | 8,970円 |
中学校 | 10,620円 | 10,620円 |
期別 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|
口座振替日 | 9月25日 | 11月25日 |
小学校 | 8,970円 | 8,970円 |
中学校 | 10,620円 | 10,620円 |
期別 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|
口座振替日 | 1月25日 | 3月25日 |
小学校 | 8,970円 | 8,970円 |
中学校 | 10,620円 | 10,620円 |
学校給食の停止・再開届について
事故・傷病・その他理由により学校給食の提供を受けること(食べること)ができない場合は、学校に「学校給食停止・再開届」を提出していただくことで、第6期(最終支払期)における支払額を減額することができます。食材の発注数量の変更が伴うため、学校給食を停止することが予めわかっている場合は、期日に余裕を持って提出してください。なお、届け出が遅れた場合は、希望する日からの適用ができませんので、ご注意ください。
学校給食費の減額対象日の数え方
「学校給食停止・再開届出書」を提出した日の3日後(土日祝を除く)から起算して5日(学校給食を実施する日に限る。)以上連続して学校給食を受けないとき、3日間を除いた日数分を第6期に減額して精算します。
なお、1日単位で欠席し、計5日以上学校給食を受けないときなどは対象となりません。