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更新日:2025年5月15日

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目次

 

【上水道】指定給水装置工事事業者の指定について

新規の指定申請

下記の書類を、直接又は郵送にて提出してください。

提出が必要な書類
区分 提出書類
法人・個人共通
  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
    (別表の機械器具調書を含む)
  • 誓約書(様式第2)
  • 「給水装置工事主任技術者免状」又は「給水装置工事主任技術者証」の写し
  • 事業者外観の写真
  • 機械器具調書に記載している器具の写真
法人のみ
  • 定款の写し
  • 登記事項全部証明書(発行日から3か月以内の原本)
個人のみ
  • 住民票の写し(発行日から3か月以内の原本)

指定手数料

1件につき、10,000円かかります。

変更の届出(法人)

○のついた書類を、直接又は郵送にて提出してください。事業者の継承(法人から法人への営業譲渡等)は、「廃止」と「新規申請」の手続きとなります。

法人の事業者で指定内容を変更するのに必要な書類
変更内容 変更届出書(様式第10) 誓約書(様式第2) 定款 登記事項全部事項証明(原本) 主任技術者免状の写し 主任技術者選任・解任届(様式第3)
住所の変更 × × ×
事業所所在地の変更 × × × × ×
電話番号又はEメールアドレスの変更 × × × × ×
会社形態の変更 × × ×
名称の変更 × × ×
代表取締役の変更 × ×
役員の変更 × ×
主任技術者(選任) × × × ×
主任技術者(解任) × × × × ×

変更の届出(個人)

○のついた書類を、直接又は郵送にて提出してください。事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化等)は、「廃止」と「新規申請」の手続きとなります。

個人の事業者で指定内容を変更するのに必要な書類
変更内容 変更届出書(様式第10) 誓約書(様式第2) 定款 主任技術者免状の写し 主任技術者選任・解任届(様式第3) 住民票
住所の変更 × × × ×
事業所所在地の変更 × × × × ×
電話番号又はEメールアドレスの変更 × × × × ×
会社形態の変更 × × ×
名称の変更 × × × × ×
代表取締役の変更 × × × × × ×
役員の変更 × × × × × ×
主任技術者(選任) × × × ×
主任技術者(解任) × × × × ×

廃止・休止・再開の届出

下記の書類を、直接又は郵送にて提出してください。

  • 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書(様式第11)
  • 富士市指定給水装置工事事業者証(廃止・休止)

申請書等の雛型

お問い合わせ先

上下水道部水道維持課給水装置担当

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2835

ファクス番号:0545-67-2894