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更新日:2025年5月15日
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目次
指定給水装置工事事業者の指定の更新について
指定の更新制度の概要
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これに基づき、現在富士市の指定を受けている事業者の皆様も、指定の有効期限が経過する前に、更新の手続を行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。
- 2007年(平成19年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日に指定を受けた事業者の有効期間は、2023年(令和5年)9月29日までです。
- 2013年(平成25年)4月1日から2014年(平成26年)9月30日に指定を受けた事業者の有効期間は、2024年(令和6年)9月29日までです。
更新手続の方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なります。他水道事業者からも指定を受けている場合は、指定を受けた水道事業者にご確認くださるよう、よろしくお願いします。
指定の更新の手続きについて
指定の有効期間が経過する前に、更新の手続を行っていただく必要があります。対象の事業者には、事前に水道維持課から更新手続の通知を発送いたします。更新手数料は、1件につき10,000円となります。
区分 | 提出書類 |
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法人・個人共通 |
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法人のみ |
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個人のみ |
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