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更新日:2025年5月15日

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漏水による使用水量認定の申請

漏水による水道料金の減額について(水道使用量認定申請)

富士市水道指定工事店は、次に該当する漏水の修繕を行った場合、一定の基準を満たす場合に限って、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられることについて使用者に説明し、水道使用水量認定申請をするよう促してください。

減額の対象となる場合

地中や壁内・床下などの発見が著しく困難な給水管の漏水

減額の対象とならない場合

  • 蛇口、トイレ、給湯器等の給水用具本体の故障や損傷による場合
  • 富士市水道指定工事店による修繕でない場合
  • メーターの作用を妨害した場合
  • 給水装置工事について市の承認を受けていない場合

申請方法

富士市水道指定工事店は、修繕が完了した後、以下の「水道使用水量認定申請書」へ記入をし、上下水道営業課 水道料金担当へご提出ください。

水道使用水量認定申請書(A4用紙・縦・両面印刷してください)(PDF:53KB)

お問い合わせ先

上下水道部上下水道営業課水道料金担当

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2827

ファクス番号:0545-67-2891