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現在位置:トップページ > 都市整備・環境 > 河川 > 繁忙期における占用等の許可までの処理日数について
ページID:16489
更新日:2026年3月25日
ここから本文です。
目次
毎年4月は、既設の占用物に対する占用料の納付書発送業務が発生します。(富士市道路占用料 徴収条例第3条、富士市普通河川条例第17条第4項第3号)
この期間は、標準処理期間とされている14日以内の回答が難しいため、関係者の皆様はご承知おき願います。
お急ぎの案件がございましたら、どうぞお早めに申請をお願いします。
建設部建設総務課
市庁舎6階南側
電話番号:0545-55-2818
ファクス番号:0545-51-1987
メールアドレス:ke-kensetusoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
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