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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市の地籍調査事業について
地籍調査事業は、みなさまの土地の地籍(土地の所在、地番、地目、面積、所有者)を明確にし、記録する事業です。
現在、登記所にある「公図」や「土地登記簿」は、明治初期に作られたものを基にしています。当時の測量技術の未熟さや、その後の産業経済の発展と社会変動等により、土地の区画や形質が変化し、土地登記簿等と現地の状況が異なっている場合があります。そのために境界紛争など、いろいろな問題が発生しているのが現状です。
このような状況を踏まえ、本市では、みなさまの大切な財産である土地を、後世に正確に伝えていくために、国土調査法に基づく地籍調査を実施しています。
地籍調査で確認された筆界点(土地の境界点)は、災害その他の事由により土地の境界が不明になっても、境界を復元することができます。これは、地球上の経緯度が正確に記録された三角点を基準とし、最新の測量技術により正確な地図(地籍図)が作成されるからです。また、筆界と同時に所有者、地番、地目なども確認し、正確な帳簿(地籍簿)を作成します。これら地籍図と地籍簿は、認証後、現在の「公図」や「土地登記簿」に代わり、登記所に備え付けれられます。
地籍調査の流れ
- 地元説明
- 現地調査(立会い)
- 境界標識の設置
- 測量および面積の測定
- 地籍図と簿冊を作成
- 閲覧・認証
- 地籍図と簿冊を法務局に送付
富士市における地籍調査実施状況
令和5年度末時点
富士市の地籍調査事業は、平成5年から着手し、人口集中地区(DID地区)及び、津波浸水想定区域等の危険個所を対象に実施しています。
注意
地籍調査で設置した標識(杭や金属鋲)は、土地の境界を示す大切なものです。
むやみに抜いたり移動させないようにご協力ください。