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更新日:2026年6月11日
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目次
官民境界に関すること
市が管理する道路・河川などと、個人等が所有する土地との境界を定めることを官民境界確定といいます。境界の確定を行う場合は、以下に示す書式による申請が必要となりますので、富士市境界確定事務処理要領に基づき、申請書の提出をお願いします。
申請を行う場合の参考資料として、確定済み官民境界確定申請書を窓口で閲覧できる方は、
土地家屋調査士
行政書士
測量士(公共事業に限る)
閲覧する確定済み申請書の申請者本人またはその方の委任状持参の方
です。一般の方は閲覧できません。
官民境界資料の電子化事業に伴う資料の貸し出し制限について
現在、本市では官民境界確定資料の電子化を進めております。電子化にあたり紙の確定資料をデジタルデータに変換するため委託業者に貸与しております。ご利用できない期間につきましては、下記期間を参考としてください。
貸与スケジュールにつきましては、変更する場合がありますが、変更のスケジュールが決まり次第随時更新を行います。
なお、資料を早急に利用したい場合につきましては、委託業者から取り寄せをいたしますので、下記の様式にて資料請求をお願いします。即日発行が困難となる場合もありますことをご了承ください。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
実施期間:令和8年6月初旬から令和9年3月31日