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更新日:2025年12月25日
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目次
官民境界に関すること
市が管理する道路・河川などと、個人等が所有する土地との境界を定めることを、官民境界確定といいます。境界の確定は、次に示す富士市境界確定事務処理要領に基づき、定められた書式による申請が必要となりますので、それに従って申請書を提出して下さい。
申請の参考資料として、確定済みの官民境界確定申請書を窓口で閲覧できる方は、
土地家屋調査士
行政書士
測量士(公共事業に限る)
閲覧する確定済み申請書の申請者本人またはその方の委任状持参の方
です。一般の方は閲覧できません。