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更新日:2026年3月19日
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情報共有システムの活用について
富士市における情報共有システム活用要領の改定のお知らせ(令和8年4月1日施行)
建設工事における受発注者間の提出書類などについて、情報通信技術を活用して交換・共有することにより、業務の効率化及び生産性の向上を図ることを目的として、令和4年4月に「富士市における情報共有システム活用要領」を制定しました。
このたび、一層の活用及び利用拡大を推進するため、建設関連業務委託についても利用できるようになりました。
施行日 令和8年4月1日
改定履歴
富士市における情報共有システム活用要領の改定履歴です。
改定の概要は次の通りです。
| 改定日 | 項目 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|
|
令和8年 4月1日 |
対象工事 | 富士市が発注する全ての建設関連業務委託は対象外 |
富士市が発注する全ての建設関連業務委託で、利用は受注者選択 |
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令和7年 3月13日 |
対象工事 | 富士市が発注するすべての建設工事で、利用は受注者選択 | 富士市が発注する当初請負代金額2,000万以上の建設工事とする |
|
システムの対象とする工事帳票 |
施工体制台帳は対象外 | 施工体制台帳も対象とする |
- 富士市における情報共有システム活用要領(令和8年4月1日施行)(PDF:135KB)
- 富士市における情報共有システム活用の手引き(令和8年4月1日施行)(PDF:1,436KB)
- 富士市における情報共有システム活用に関するQ&A(令和8年4月1日更新)(PDF:104KB)
- 【概要版】情報共有システムについて(令和8年4月1日施行)(PDF:665KB)