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更新日:2025年6月12日
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目次
特定空家等の略式代執行の措置に伴う公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため、同法第22条第10項の規定により令和7年6月6日に公告しました。
1対象となる特定空家等
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
所在地 | 川成島1018番地4 | |||||
家屋番号 | 59号 | 59号 | 59号 | - | - | |
種類 | 居宅 | 納屋 | 納屋 | 事務所 | 物置 | |
構造 | 木造平屋建 | 木造平屋建 | 木造平屋建 | 木造平屋建 | フ゜レハフ゛平屋建 | |
床面積 | 89.25平方メートル | 13.22平方メートル | 12.39平方メートル | 16.52平方メートル | 27.79平方メートル | |
建築年 | 昭和17年 | 昭和17年 | 昭和17年 | 昭和60年 | 昭和61年 |
2所有者等が行うべき措置の内容
建物の除却
3措置の期限
令和7年6月30日
期限までに措置が履行されない場合、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、当該措置を行う。
4動産の取扱
市長等が当該建築物の除去を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出すこと。
5問い合わせ先
富士市 都市整備部 住宅政策課 住まい政策担当 電話:0545-55-2814