現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > 空き家 > 空き家を売買・賃貸借されたい方へ > まだ住める空き家を募集しています(空き家バンク登録物件の募集)
ページID:733
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
まだ住める空き家を募集しています(空き家バンク登録物件の募集)
富士市空き家バンクに登録する物件を募集しています
富士市内にある空き家の所有者から申請のあった空き家情報を、「富士市空き家バンク」に掲載し、広く情報を提供することにより、空き家を売りたい、貸したい所有者と、買いたい、借りたい利用希望者をマッチングさせるためのシステムです。
登録できる空き家
市内にある空き家で、次の全ての要件を満たすものとします。
- 個人が所有する物件であること
- 宅地建物取引業法に基づく媒介契約されていること
- 相続、登記が共にされていること
- 居住部分と業務部分が共存する場合、居住部分が2分の1以上であること
- 建築基準法に関する是正指導を受けていないこと
- がけ崩れや土石流、地すべりなど土砂災害の危険性が低い場所であること
- 敷地が接道要件を満たしていること
- 下水道が整備され、接続できる場合は汲み取り便所でないこと
- 都市計画法に規定する市街化調整区域にあるものにあっては、用途変更等の許可見込みがあること
- 都市計画道路や都市計画公園の計画地内及び土地区画整理事業地内において、施行者と事業の支障等について協議されていること
- 民事執行法又は国税徴収法に基づく差押えを受けていないこと
- 富士市暴力団排除条例に規定する者が所有していないこと
空き家の登録申請を行える人
空き家の売却、賃借等を行う権利を有する者
※所有者が複数いる場合は、所有者全員の同意を得ていること
借地にある空き家の場合は、土地所有者から富士市空き家バンクへの登録について同意を得ていること
物件登録から交渉・契約までの流れ
- 物件登録の申込
- 宅建業者との媒介契約
- 登録申請
- 物件登録・ウェブサイトへの掲載
- 交渉・契約
1.物件登録の申込
物件登録のための要件を確認します。
また、媒介のための宅建業者を選定していただきます。必要に応じて、市が地元の宅建業者である「協力事業者」を紹介します。
2.宅建業者との媒介契約締結
協力事業者又は、所有者が自ら選んだ宅建業者と登録物件に係る媒介を依頼する契約(ただし、売買の場合は、専任媒介契約又は専属専任媒介契約とする)を結んでください。
協力事業者は市と連携し、空き家バンク事業への協力を申し出ていただいた富士地区の宅建業者です。公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会東部支部もしくは公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部に所属しています。
富士市空き家バンク 協力事業者 一覧
3.登録申請
下記の書類を提出してください。
4.物件登録・ウェブサイトへの掲載
物件登録の完了後、空き家の物件情報を市ウェブサイト上の空き家バンクのページに掲載し、空き家を買いたい・借りたい方を募集します。
5.交渉・契約
協力事業者等の媒介のもと、空き家の売買又は賃貸について、利用者と交渉・契約を行います。
登録後の手続き
登録した物件の契約が成立した場合または、登録内容の変更、取り消しの場合は、以下の書類を提出してください。
登録した空き家の売買または賃貸借契約が成立したとき、または富士市空き家バンクへの登録を取り消すとき
空き家の登録内容に変更があったとき
注意事項
富士市空き家バンク制度は、物件問い合わせへの円滑な対応や契約時のトラブルの回避のため、空き家バンクに登録する物件は、富士市空き家バンク制度に協力をいただいている協力事業者等と媒介契約を結んでいただく必要があります。
協力事業者とは、市と連携し事前に協力事業者登録していただいている宅地建物取引業者です。
空き家利用希望者からの空き家への問い合わせや内覧対応、売買・賃貸等の契約は、媒介契約を結んだ協力宅建業者等が行うことになります。