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更新日:2025年5月15日
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目次
建築基準法第43条第2項認定及び許可について
建築基準法第43条第2項認定及び許可について説明します。
建築基準法第43条第2項認定及び許可について
建物を建てる敷地は、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなくてはいけません。これらの道路に接していない敷地に建物を建てる場合には、同法第2項第1号の基準を満たして認定したもの、及び同法第2項第2号の基準を満たし、建築審査会の同意を得て許可をしたものは、建物を建てることが可能になります。
詳細については建築土地対策課までお問い合わせください。
1.建築基準法第43条第2項第1号について(認定申請)
基準 ※1に該当し、2から4のいずれかを満たすもの
- 延べ面積が500平方メートル以内の建築物であること(同一敷地内に2つ以上ある場合は、その合計)
- 農道等公共の用に供する道で、幅員4メートル以上の道であること
- 河川等を介して法第42条第1項第1~5号の道路に接する敷地
- 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道で幅員4メートル以上の道であること
※2及び3に関しては法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途”以外”の用途に供する建築物であること。4に関しては一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第2号に掲げる用途に供する建築物であること。ただし、静岡県建築基準条例(第12条、第13条、第48条及び第49条の2に限る。)で制限が付加されているものを除く。
※建築基準法施行規則第10条の3
建築基準法43条第2項第1号認定申請添付書類一覧
必須書類 ※氏名・資格名記載
- 認定申請書(一面~三面)
※第二面の幅員・接道幅については、記入しないこと
※既設の建物がある場合は、それらの概要を記入した第三面を棟数分添付すること - 委任状(申請代理者をたてる場合のみ)
※認定申請書第一面の設計者は確認申請書と同一とすること - 案内図
- 公図写し
- 土地利用現況図(申請地の周りの状況がわかるもの、周り一区画分程度)
- 配置図(集団規定検討済のもの)
- 求積図(敷地、建物等)
- 各階平面図
- 立面図二面
その他許可書・添付書類
- 河川占用許可書(該当する場合のみ)
※過去に取得し許可書のない場合は、配置図に許可番号・許可日を記載し、接道となる道路の扱いを明記すること - 都市計画法53条 建築の許可書(該当する場合のみ)
- 都市計画法29条等 開発行為等による許可書(該当する場合のみ)
- その他
申請部数
正本1部、副本1部、計2部
申請手数料
27,000円
2.建築基準法第43条第2項第2号について(許可申請)
基準
- 周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
- 農道等の公共の用に供する道に2メートル以上接する建築物であること。
- 避難及び通行の安全等の目的のために十分な幅員を有する通路で、道路に通ずる建築物であること。
※建築基準法施行規則第10条の3
建築基準法43条第2項第2号許可申請添付書類一覧
必須書類 ※氏名・資格名記載
- 許可申請書(一面~三面)
※第二面の幅員・接道幅については、記入しないこと
※既設の建物がある場合は、それらの概要を記入した第三面を棟数分添付すること - 委任状(申請代理者をたてる場合のみ)
※許可申請書第一面の設計者は確認申請書と同一とすること - 案内図
- 公図写し
- 土地利用現況図(申請地の周りの状況がわかるもの、周り一区画分程度)
- 配置図(集団規定検討済のもの)
- 求積図(敷地、建物等)
- 各階平面図
- 立面図二面
その他許可書・添付書類
- 河川占用許可書(該当する場合のみ)
※過去に取得し許可書のない場合は、配置図に許可番号・許可日を記載し、接道となる道路の扱いを明記すること - 都市計画法53条 建築の許可書(該当する場合のみ)
- 都市計画法29条等 開発行為等による許可書(該当する場合のみ)
- その他
申請部数
正本2部、副本1部、計3部
申請手数料
33,000円