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更新日:2025年5月15日

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目次

 

狭あい道路拡幅整備事業について

狭あい道路拡幅整備事業の概要と市が行う整備と助成内容について説明します。

はじめに

現在私たちが利用している道路には、住環境や防災上の問題点が多い狭あい道路(幅員が4メートルに満たない道路)が多く残っています。狭あい道路には、日照・通風といった住環境の問題だけではなく、地震や火災などの災害時における救急活動や避難に支障がでることが予想されます。
そこで、富士市では「富士市狭あい道路の拡幅整備に関する条例」を制定し、市民の方々のご協力により、平成16年10月1日から「狭あい道路拡幅整備事業」を実施し、安全で心地よい快適な道路づくり・まちづくりをすすめていきます。

制度の概要

整備の対象

一般の通行に使用されている幅員4メートル未満の道路に接している敷地の道路後退部分(建築基準法第42条第2項の道路のみなし境界線と既存の道路の境界線との間の土地)及び隅切り用地。

拡幅整備の進め方

  1. 建築行為を伴う場合
    狭あい道路に接して建物を建てたり増改築する場合は、建築確認申請の30日前までに、事前協議を行います。後退用地の整備工事は、建物の建て替えなどの時に、一つの敷地ごとに市が施工します。

  2. 建築行為を伴わない場合
    既に建築物の建て替えを終わってしまった方など、建築行為を伴わない場合でも、後退用地の整備にご協力をいただける場合には、事前協議を行い、整備を進めます。

  3. 一路線単位の場合
    地域のみなさんのご協力が得られ、一路線単位の拡幅整備をしていく場合には、地域の代表の方と事前協議を行い、整備を進めていきます。

整備と助成内容

市が行う整備の項目と内容

後退用地の寄附または使用・整備承諾が行われた場合に整備します。

市が行う整備の項目と内容
種別 内容
舗装、見切り縁の設置及び側溝の移設 舗装工事は、後退用地等と接する道路の舗装種別と同等の施工を行います。
後退用地等境界線に必要に応じて見切り縁を設置します。
側溝の移設工事は、路線単位で移設できる場合に行います。
汚水ます等の移設 舗装工事に伴い、汚水ます、雨水ます及び水道メーター等を後退移設します。
測量 道路中心線及び後退用地等の確定のための測量をします。
分筆登記及び所有権移転登記 後退用地等の登記手続を行います。
電柱等の移設 道路の拡幅に伴う電柱等の後退移設依頼を行います。

市が助成する項目と助成金額

整備対象の道路後退用地が、市に寄附された場合に限り、道路後退用地等内にある門や塀などを除却していただいた費用や、後退後に新設する見切り縁や擁壁などの費用の一部を助成します。また、隅切り用地を寄附していただける場合には奨励金を支給します。

市が助成する項目と助成金額
項目 内容 単位 助成金額
見切り縁の新設費

後退後の建築敷地に見切り縁(鉄筋コンクリート造)を新設する費用

1メートル当たり 6,600円
フェンス、塀、門等の除却費 後退用地等内にあるフェンス、塀、門等を除却し、道路築造に支障のない形態とする除却費用 1メートル当たり 3,200円
樹木の除却費 後退用地等内にある樹木の除却費用 1本当たり
  • 低木600円
  • 中木1,100円
  • 高木4,300円
樹木の移植費 後退用地等内にある樹木の移植費用 1本当たり
  • 低木900円
  • 中木2,900円
  • 高木11,900円
生け垣の除却費 後退用地等内にある生け垣の除却費用 1メートル当たり 1,300円
生け垣の移植費 後退用地等内にある生け垣の移植費用 1メートル当たり 4,000円
擁壁の除却費及び新設費 後退用地等内にある擁壁の除却及び道路後退整備後の敷地内に新設する費用 1メートル当たり
  • 高さ0.5メートル以上1.5メートル未満30,000円
  • 高さ1.5メートル以上2.5メートル未満44,000円
  • 高さ2.5メートル以上60,000円
事務手続費 助成金の申請手続に係る費用 1敷地当たり 30,000円

※注意

  1. 低木は高さ1.0メートル未満、中木は高さ1.0メートル以上とし、高木は高さ1.0メートル以上で幹周り15センチメートル以上とします。
  2. 新設費用の助成期間は、建築行為を伴う場合は建築完了検査済証交付後1年以内とし、建築行為を伴わない場合は事前協議済通知書の交付後1年以内とします。
  3. 擁壁に係る費用の最高限度額は、150万円とする。また、擁壁が除却のみの場合は所定の助成金の10分の1の額とし、新設のみの場合は所定の助成金の10分の9の額とします。
  4. 助成金の総額(擁壁に係る費用及び事務手続費を除く。)は、後退用地が道路に接する部分の長さ1メートル当たり2万5,000円を乗じて得た額を上限とします。
  5. 助成金の合計金額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てて算出します。

※奨励金
隅切り用地を寄附していただける場合は奨励金を支給いたします。

添付ファイル

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課開発調整担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2903

ファクス番号:0545-53-2773