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更新日:2026年3月2日

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目次

 

富士市くらし応援デジタル商品券の加盟店募集について

物価高騰の影響を受けている市民生活の支援及び市内経済の活性化のため、市民に配付する「富士市くらし応援デジタル商品券」の取扱加盟店を募集します。

加盟店について

加盟店条件

富士市内に店舗を有し、一般消費者を対象とした店舗
(金融業、風俗業、ギャンブルのほか、公序良俗に反する事業は除きます。)
※デジタル商品券、紙商品券の両方を取り扱える店舗とします(デジタルのみ、紙のみという選択はできません)。

申込期間

令和8年2月26日(木曜日)から3月13日(金曜日)
※期間後も申込みは可能です。期間内の申込店舗が初期加盟店リストに掲載されます。

登録手続き

加盟店申込フォームからお申込みください。

申込フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせはコールセンターへ

店舗登録方法などについては、こちらのコールセンターでお答えします。
対応時間:平日の9時から17時

【店舗向けコールセンター】:0570-023-723

富士市くらし応援デジタル商品券について

券種

デジタル商品券:市の公式LINEに友だち登録して取得

紙商品券:デジタル商品券を取得していない人に配付

額面

5,000円

対象者

令和8年1月1日時点で、富士市に住民登録のある人

利用期間

令和8年3月下旬から7月31日(金曜日)まで
紙商品券は5月11日(月曜日)以降

(参考)商品券の利用対象とならないもの

  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払
  • 公共料金・各種手数料(振込手数料・電気・ガス・水道料金、保育料等)
  • 国税、地方税等の公租公課
  • 有価証券、当事業以外の商品券、ビール券、おこめ券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いもの
  • プレミアム分が加算されている回数券
  • 現金への換金、宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等への支払
  • 事業に伴って使用する原材料、機器類や仕入れ商品の購入等、買掛金、未払金等の支払
  • たばこ(電子たばこを含む)
  • 保険診療
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

上記のほか、市が不適当と認めるものには商品券を利用できません。

Q&A

Q.取扱加盟店になるのに、登録手数料などは掛かりますか?

A.登録手数料は掛かりません。また、商品券の換金の際も手数料などは掛かりません。

Q.取扱加盟店は、商品券で支払いを受ける際に何をすればいいですか?

A.デジタル商品券での支払いの場合は、事務局で用意するQRコードを商品券利用者に読み取ってもらい、支払金額を入力してもらいます。店舗が金額を確認して支払い完了となります。

デジタル商品券の金額が支払額に足りない場合は、不足分を現金・カード・電子マネー・バーコード決済など店舗で指定する方法で支払ってもらいます。

紙商品券での支払いの場合は、お金の代わりに紙の商品券(1枚1,000円)を受け取ってください。1,000円未満の支払いに使用した場合はおつりが出ません。

不足分がある場合は、デジタル商品券と同様に、店舗の指定する方法で不足分を支払ってもらいます。

Q.デジタル商品券の換金はどのようにされますか?

A.デジタル商品券の利用データをもとに、締日までに集計された金額が指定口座に振り込まれます。口座は加盟店申込時にご指定いただきます。振込手数料は掛かりません。振込は月約2回です。

Q.紙の商品券の換金はどのようにされますか?

A.紙の商品券は、消込アプリで読み取り、枚数確認・集計・事務局への送付が不要となる簡潔な精算ができます。消込アプリで読み取った分についても、デジタル商品券と同様に月2回の振込となります。
なお、消込作業は会計時に行う必要はありません。

アプリで消込ができない店舗は、紙商品券を回収用レターパックで事務局へ送付します。この場合の振込は月1回になります。

お問い合わせ先

産業交流部商業労政課 

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2907 

ファクス番号:0545-55-2971

メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp