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更新日:2026年3月13日

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目次

 

計量業務

計量ってなに?

水道や電気の使用量、スーパーでの肉・魚のはかり売り、体重や血圧のチェックなど、計量・計測機器は生活のあらゆる場面で日々活躍しています。
正しい計量は、取引や証明、買い物、健康管理など快適な暮らしを守るのに重要な役割を果たしています。

業務で使うはかりの検査をしています

スーパーや病院などで使われている取引や証明に用いるはかりは、2年に1度特定計量器定期検査を受け合格したものでなければ使用できません。合格した計量器には、合格シールが貼られます。富士市では偶数年度に定期検査を行っています。なお、ヘルスメーターやキッチンスケールなどの家庭用計量器は、商取引に使用できませんので、定期検査の対象とはなりません。定期検査については、リンク先を参照してください。

スーパー等で商品の量目が正しく表示されているか検査しています

富士市では年に2回、6月~8月と10月~12月に、市内店舗にて商品量目立入検査を実施しています。商品量目立入検査については、関連リンクを参照してください。

計量の大切さを広めるために

毎年11月の計量強調月間に啓発キャンペーンを行います。
なお、現行の計量法が施行された11月1日は「計量記念日」に定められています。

お知らせ

自動捕捉式はかりを使用している事業所の皆様へ

フライヤー自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

お問い合わせ先

産業交流部商業労政課商業・サービス担当

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2907

ファクス番号:0545-55-2971