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更新日:2025年5月15日

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有害鳥獣捕獲

有害鳥獣捕獲とは

野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されております。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。しかし、学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることが可能です。手続きについては環境保全課までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

環境部環境保全課自然保護担当

市庁舎10階南側

電話番号:0545-55-2773

ファクス番号:0545-51-9854