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更新日:2026年7月10日
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目次
医療的ケア児の入院・通院等の交通費等を支給します
静岡県内にお住まいの医療的ケア児が、居住地から離れた医療機関を受診する際に、同一世帯の方が付添いを行った日数に応じて支援金を給付します。
対象者
医療的ケア児を養育する同一世帯の方
医療的ケア児等とは
通所支援事業所等を利用する際に使用する医療的ケアスコア表に記載の14項目のうち1つ以上の医療的ケアを必要とする20歳未満の方
居住地から離れた医療機関とは
お住まいの市町を含む2次保健医療圏の区域を超えた市町にある医療機関を指します。(県外の医療機関を含む)
支援額
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| 連続する6日以上の入院の付添い |
付添い1日当たり2,000円(定額) 年間90日を限度とします |
| 1か月当たり4日以上の通院の付添い | 1か月当たり4,000円(定額) |
他の行政機関や団体からの助成を受けている場合は、支援金の対象となりません。
制度の利用方法
支援金の支給を希望する医療的ケア児世帯は、静岡県障害福祉課に利用登録申請をしていただく必要があります。
申請の手順(利用登録申請期間6月1日から8月31日まで)
申請手続
- ふじのくに電子申請サービスで電子申請
- 郵送もしくは来庁による直接提出
以下の2つの書類を御用意いただき、「提出先」に提出してください。
(1)様式第1号利用登録申請書
(2)支援金の交付対象期間において有効な、以下のいずれかの書類の写し
- 医療的ケアスコア表
- 障害支援区分認定の際に用いる医師意見書
- 学校に提出する医師の指示書
- その他、スコア表に記載の医療的ケアに係る医療を受けていることがわかる書類
提出先
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課知的障害福祉班
保健所には提出できませんので御注意ください。
対象期間
前年の10月1日から、9月30日までの受診分
(令和8年度に限り、令和8年4月1日から9月30日までの受診分が対象)
2次保健医療圏とは
2次保健医療圏とは、県民に包括的な保健医療サービスを提供する圏域のことです。
静岡県では以下のとおり区域を定めています。
| 医療圏 | 構成市町名 |
|---|---|
| 賀茂 | 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 |
| 熱海伊東 | 熱海市、伊東市 |
| 駿東田方 |
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
| 富士 | 富士宮市、富士市 |
| 静岡 | 静岡市 |
| 志太榛原 | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 |
| 中東遠 | 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町 |
| 西部 | 浜松市、湖西市 |
申請について
申請ページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
詳細は、静岡県ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。