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更新日:2025年5月15日

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目次

 

障害児福祉手当

在宅で、20歳未満の特に重度の障害を持ち、日常生活上、常に介護を必要とするこどもに支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級及び2級の一部のこども
  2. 最重度の知的障害(IQ20以下)のこども
  3. 重度の知的障害(IQ35以下)と重度の身体障害(1・2級)を合併するこども
  4. 重度の精神障害を持つこども
  5. その他、上記と同程度の障害を有するこども

支給制限

次のような場合は、障害児福祉手当は支給されません。

  1. 障害児、配偶者及び扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合
  2. 障害児が施設に入所した場合

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2759

ファクス番号:0545-53-0151