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更新日:2025年5月15日

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目次

 

特別障害者手当

在宅で、20歳以上の特に重度の障害を持ち、日常生活上、常に特別の介護を必要とする方に支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
  2. 身体障害者手帳1級程度の障害と異なる2つ以上の身体障害手帳2・3級の障害を併せ持つ方
  3. 身体障害者手帳1・2級程度の障害と重度の知的障害又は精神障害のいずれかが重複している方
  4. 重度の肢体不自由、知的障害又は精神障害により日常生活の維持が困難な方

支給制限

次のような場合は、特別障害者手当は支給されません。

  1. 障害者、配偶者及び扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合
  2. 障害者が施設に入所した場合
  3. 3か月以上にわたり入院した場合

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2759

ファクス番号:0545-53-0151