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更新日:2025年5月15日
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目次
特別児童扶養手当
この手当は、身体・知的又は精神に障害がある20歳未満のこどもを家庭で養育している方(保護者)に対する手当です。
支給対象
区分 | 支給対象 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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支給制限(1級・2級とも)
- 障害児及びその扶養義務者の所得が一定の基準以上の場合は支給されません。
- 障害児が社会福祉施設に入所したときは支給されません。
(注意事項)
障害児が20歳に達するとこの手当はうち切られます。以後は、国民年金法による障害基礎年金が受けられる場合がありますので、必ず年金の手続きをしてください。
(窓口)
障害福祉課 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151