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更新日:2025年10月1日

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目次

 

住居確保給付金

住居確保給付金とは

一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。

就職活動を支えるための家賃の補助と家計の立て直しのための転居費用の補助に分かれています。

家賃の補助

離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業等で収入が減少したことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃を補助します。

転居費用の補助

同一世帯員の死亡又は本人若しくは同一世帯員の収入が著しく減少したことにより経済的に困窮し、家賃が今より安い住宅に転居する必要がある方に、転居によって家計が改善すると認められることなどを条件に、転居費用を補助します。

対象要件等

給付金を受給するには、一定の要件を満たす必要があります。

家賃の補助

以下の1.と2.を満たす方が対象です。

1.お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、以下のどちらかに当てはまる方

  • 仕事を辞めてから、もしくは事業を廃止してから2年以内の方
  • 自分の責任や都合ではない理由で休業などになって、収入が減った方

2.収入と資産、および求職活動において、以下のすべての条件を満たす方

  • 収入が基準額+家賃額より少ない
  • 資産(預貯金・手持ち金)の合計額が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は100万円)以下
  • ハローワークなどで、求職活動を行うこと
富士市の基準額・家賃額・資産額
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円
家賃額 37,000円 44,000円 48,000円 48,000円
資産額 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円

転居費用の補助

以下の1.と2.を満たす方が対象です。

1.収入が大きく減少し、お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方

2.収入と資産、および家計改善において、以下のすべての条件を満たす方

  • 収入が基準額+家賃額より少ない
  • 資産(預貯金・手持ち金)の合計額が、基準額の6倍(その額が100万円を超える場合は100万円)以下
  • 転居によって家計が改善すると認められること
富士市の基準額・家賃額・資産額
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
基準額 81,000円 123,000円 157,000円 194,000円
家賃額 37,000円 44,000円 48,000円 48,000円
資産額 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円

支給額・支給期間・支給対象

家賃の補助

家賃額を上限として実家賃を支給します。
支給期間は原則3か月ですが、状況により延長も可能です(最長9か月)。
原則として住宅の貸主等の口座に自治体が直接振込みます。

転居費用の補助

転居に要する費用を支給します。ただし金額の上限や敷金・前家賃等補助対象外となる項目があります。

問合せ先

申し込み方法や詳しい受給条件等は富士市ユニバーサル就労支援センターへお問合せください。

  • 相談窓口:富士市ユニバーサル就労支援センター
  • 住所:富士市本市場432-1富士市フィランセ東館1階
  • 電話番号:0545-64-6969
  • 相談日時:月曜~金曜日(祝休日、年末年始は除く)の8時30分~17時15分

お問い合わせ先

福祉部生活支援課生活支援担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2886

ファクス番号:0545-55-2987