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更新日:2025年5月15日
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目次
介護保険料の遡及賦課に関する起算日の取り扱い変更について
富士市の介護保険料について、賦課決定のできない期間に遡及賦課を行っていたことにより、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。保険料返還の対象となられた方には、個別に郵送で返還手続きのご案内をさせていただきます。
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」とされました。
当市では、「当該年度における最初の保険料の納期」について、一律に普通徴収の第1期納期である7月31日と解釈し運用しておりましたが、この度、厚生労働省から「普通徴収は7月31日、特別徴収は5月10日とすべきである」という見解が示されたことにより、特別徴収の被保険者の方について、賦課決定できない期間に増額又は減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。
対象となる介護保険料
平成29年度から令和4年度までに遡及賦課した平成27年度分から令和2年度分までの介護保険料
- 過大徴収した件数及び金額 73件1,179,196円
- 過大還付した件数及び金額 65件1,325,964円
今後の対応
- 保険料を過大に徴収した方には、還付手続きについて個別にお知らせ文書を郵送いたします。
- 保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていることから保険料の返還は求めません。
注意 本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めることやキャッシュカードをお預かりすることはありません。少しでも不審な点を感じた場合、下記担当へご確認ください。
今後、法改正時には他自治体、システム委託業者との情報共有も行いながら、適正な運用に努めてまいります。