現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 加算の届出について
ページID:3116
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
加算の届出について
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を高齢者支援課へ提出してください。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
加算の届出書類の提出期限
サービス種別 | 提出期限 |
---|---|
介護予防訪問介護相当 介護予防通所介護相当 |
加算を算定する月の前月15日 ※ただし、4月から算定する場合には、4月1日まで |