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更新日:2025年5月15日

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加算の届出について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等が変更となる事業所は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」及び、必要な添付書類を高齢者支援課へ提出してください。

届出が必要な場合

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

加算の届出書類の提出期限

サービス種別 提出期限
介護予防訪問介護相当
介護予防通所介護相当
加算を算定する月の前月15日
※ただし、4月から算定する場合には、4月1日まで

加算の算定に係る届の手続きに必要な書類

各加算に関する取扱い等

介護保険最新情報掲載ページ(厚労省ホームページPDF)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉部高齢者支援課高齢者政策担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2916

ファクス番号:0545-55-2920