現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護予防・日常生活支援総合事業 > 健康づくりデイトレーニング・健康づくりデイサービスについて

ページID:3111

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

健康づくりデイトレーニング・健康づくりデイサービスについて

健康づくりデイトレーニングについて

健康づくりデイトレーニングは令和6年4月1日より新設されました。
1回90分以上の機能訓練や運動器の効果測定等を行うことにより、高齢者の皆さんの心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指します。

健康づくりデイトレーニングの写真(デイトレーニンググラーダ)
健康づくりデイトレーニングの様子(デイトレーニンググラーダ)

対象者

介護保険の「要支援」の認定を受けている人、またはサービス・活動事業対象者と認定された人で、基本チェックリスト(通所型サービス診断票)により生活機能や運動機能の低下が見られる人

時間

1回概ね90分

利用可能回数

要支援1の認定を受けている人は週1回まで
要支援2の認定を受けている人及びサービス・活動事業対象者と認定された人は週2回まで

利用料

介護保険の負担割合が1割の方は、1回250円
介護保険の負担割合が2割の方は、1回500円
介護保険の負担割合が3割の方は、1回750円
※原材料費、傷害保険費などが別途かかる場合があります

利用について

お住まいの地区の地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談してください。
健康づくりデイトレーニングの利用対象者となった場合、申請書に必要事項を記入し、提出してください。

注意点

  1. 同時期に複数箇所の会場を利用することはできません。
  2. 介護予防通所介護相当サービス及び健康づくりデイサービス、生きがいデイサービスと併用することはできません。
  3. ケアプランに位置付けた内容で利用していただきます。利用状況に変更がある場合には、お住まいの地区の地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに連絡してください。

事業者一覧

健康づくりデイトレーニング事業者(PDF:71KB)

実施事業者紹介

利用申請書

健康づくりデイトレーニング利用申請書

健康づくりデイトレーニングについて(事業者向け)

健康づくりデイサービスについて

健康づくりデイサービスは、1回4時間程度の運動や生活指導、レクリエーション等のサービスを実施することにより、高齢者の皆さんの自立生活の支援及び社会参加の促進を図ることを目的としています。

対象者

介護保険の「要支援」の認定を受けている人、またはサービス・活動事業対象者と認定された人で、基本チェックリスト(通所型サービス診断票)により社会参加や認知機能の低下が見られる人。

時間

1回概ね4時間(午前10時~午後2時)
※会場によって若干異なります

利用可能回数

要支援1の認定を受けている人は週1回まで
要支援2の認定を受けている人及びサービス・活動事業対象者と認定された人は週2回まで

利用料

介護保険の負担割合が1割の方は、1回200円
介護保険の負担割合が2割の方は、1回400円
介護保険の負担割合が3割の方は、1回600円
※原材料費、傷害保険費などが別途かかる場合があります

利用について

お住まいの地区の地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに相談してください。
健康づくりデイサービスの利用対象者となった場合、申請書に必要事項を記入し、提出してください。

注意点

  1. 同時期に複数箇所の会場を利用することはできません。
  2. 介護予防通所介護相当サービス及び健康づくりデイトレーニング、生きがいデイサービスと併用することはできません。
  3. ケアプランに位置付けた内容で利用していただきます。利用状況に変更がある場合には、お住まいの地区の地域包括支援センターや担当のケアマネジャーに連絡してください。

事業者一覧

健康づくりデイサービス事業者(PDF:68KB)

利用申請書

健康づくりデイサービス利用申請書

健康づくりデイサービスについて(事業者向け)

お問い合わせ先

福祉部高齢者支援課高齢者政策担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2916

ファクス番号:0545-55-2920