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更新日:2025年5月15日
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目次
指定申請・更新の届出について
富士市総合事業サービス基準・要領
- 富士市介護予防訪問介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準(PDF:211KB)
- 富士市介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準(PDF:223KB)
- 富士市健康づくりヘルパー事業の人員、設備及び運営に関する基準(PDF:209KB)
- 富士市訪問型サービス基準(一覧表)(PDF:69KB)
- 富士市通所型サービス基準(一覧表)(PDF:102KB)
- 富士市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要領(PDF:88KB)
- 富士市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要領(PDF:104KB)
富士市総合事業に係る事業者の指定について
富士市介護予防・日常生活支援総合事業を行う者は、介護保険法第115条45の5の規定に基づき、富士市から指定を受ける必要があります。手続きに必要な書類について、下記よりダウンロードできます。提出書類一覧表で確認の上、申請書及び添付書類等を提出してください。
提出期限
新規に指定申請する場合は、事業開始の日より1か月前までに提出してください。
指定の更新の場合は、指定有効期限の1か月前までに申請書等を提出してください。
指定日は、毎月1日又は15日です。
指定申請の手続きに必要な書類
「電子申請届出システム」について
富士市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定及び報酬請求(加算届出書を含む)に関する申請届出について、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の運用を令和5年12月より開始いたします。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。