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更新日:2025年5月15日

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目次

 

指定申請・更新の届出について

富士市総合事業サービス基準・要領

富士市総合事業に係る事業者の指定について

富士市介護予防・日常生活支援総合事業を行う者は、介護保険法第115条45の5の規定に基づき、富士市から指定を受ける必要があります。手続きに必要な書類について、下記よりダウンロードできます。提出書類一覧表で確認の上、申請書及び添付書類等を提出してください。

提出期限

新規に指定申請する場合は、事業開始の日より1か月前までに提出してください。
指定の更新の場合は、指定有効期限の1か月前までに申請書等を提出してください。

指定日は、毎月1日又は15日です。

指定申請の手続きに必要な書類

「電子申請届出システム」について

富士市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定及び報酬請求(加算届出書を含む)に関する申請届出について、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「電子申請届出システム」の運用を令和5年12月より開始いたします。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。

介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始について

お問い合わせ先

福祉部高齢者支援課高齢者政策担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2916

ファクス番号:0545-55-2920