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更新日:2026年3月1日

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目次

 

公益通報者保護制度について

公益通報者保護制度とは

労働者などが、自身の勤務先等が行っている不正行為などについて、勤務先等の相談窓口や行政機関、報道機関などに通報することを「公益通報」といいます。

また、通報の内容が「公益通報」にあたる場合は、勤務先等は、通報したことを理由に通報者を解雇したりなどの不利益な扱いをすることができなくなります。

このように、公益通報をした労働者などを保護するための制度が「公益通報者保護制度」です。

富士市の相談窓口

「公益通報」のうち、通報の内容について処分や勧告などの権限が富士市にあるものについて、市民安全課で相談を受け付けています。(通報内容について富士市に処分や勧告の権限がない場合は、権限のある他の行政機関等をご案内します。)

公益通報に関する相談について
相談方法 電話(0545-55-2750)・対面・メールなど

電話・対面の

受付時間

毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

9時から12時、13時から16時

(受付は午前午後ともに終了30分前まで)

メール等の

注意事項

メールや書面などで相談する場合は、できる限り以下の項目を記載してください。

  • 通報者の氏名、連絡先、不正行為をしている事業者との関係性(従業員、元従業員、取引先の事業者の従業員など)
  • 不正行為をしている事業者の名称、所在地、事業者のウェブサイトのURL
  • 不正行為の内容と関係する法令
  • 不正行為を裏付ける資料や物件等の有無

参考資料

「公益通報」に関する富士市の対応の詳細は、以下の取扱い要領を参照してください。(市役所内部からの通報については人事課の所管となるため、以下の取扱い要領の対象外です。)

富士市外部公益通報に関する取扱い要領(PDF:342KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

市民部市民安全課 

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2750

ファクス番号:0545-51-0367

メールアドレス:si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp